国土利用計画①
事後届出
ある程度の広さの土地を購入などした人は行政に事後届出をする必要があるよ!
なんでそんなことしなくちゃいけないの?
土地の適正な取引が行われいるかチェックするためなんだよ
そんな事後届出について今回は勉強しよう!
届出事項
国土利用計画法23条1項で定められている届出事項
- 当事者の氏名・名称及び住所
- 契約年月日
- 土地の所在及び面積
- 権利の種別及び内容
- 土地の利用目的
- 対価の額
- その他国土交通省令で定める事項
誰が、いつ、どのくらいの広さを何の目的で、いくらで取得したかを教えないといけないんだよ!
権利取得者
事後届出の場合、届出を行うのは権利取得者のみである。
土地を手に入れた人が届出するんだ
市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
金銭以外
土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利の移転の対価が金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は、当該対価を時価を基準として金銭に見積もった額に換算して、届出書に記載しなければならない(国土利用計画法23条1項6号)。
土地の交換で取得した時とかは、その土地の時価で届出したりするよ
事後届出先
事後届出を行うにあたっては、権利取得者は、原則として当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない(国土利用計画法23条1項)。
その土地がある市町村にと届出すればいいんだね!
2週間以内に
事後届出は契約を締結した日から起算して2週間以内に行うこと(国土利用計画法23条1項本文)。
Fが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、FとGとの間で締結した場合。Gが行う事後届出は、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることが確定した日から起算して2週間以内ではなく、契約を締結した日から起算して2週間以内に行わなければならない。
契約締結時から2週間以内に事後届出をしよう
届出不要
実は、土地を取得しても届出しなくていい場合もあるから見ていこう!
国または地方公共団体
契約当事者の一方又は双方が国または地方公共団体である場合には事後届出は不要である(国土利用計画法23条2項3号、18条)。
契約相手と届出相手が一緒になるから二度手間になるよね
国や地方公共団体の人
もう知ってるので大丈夫です
国が相手
国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要はない。
県が相手
国土利用計画法によれば、甲県が所有する都市計画区域内の7,000㎡の土地を甲県から買い受けた者は、事後届出を行う必要はない。
市が相手
甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行う必要はない。
C及びDが、E市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、事後届出は不要である。
対価がない場合
土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、都道府県知事に届け出なければならない(国土利用計画法23条1項参照)。
お金が発生してないときは届出しなくていいんだね!
- 贈与
- 相続
- 時効取得
- 賃借
対価無しでこれらで土地を取得したら、事後届出は不要だよ
贈与
Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要はない。
相続
個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行う必要はない。
農地法の許可
農地法3条1項の許可を受けた場合には、国土利用法の届出は不要である。
農地法の許可を受けてるから、農地に使うことが分かっているからね
市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出は不要である。
勧告
利用目的の変更
都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる(国土利用計画法24条1項)。
都道府県知事
土地の利用目的、変更したら?
いくらで取引するかは、本人たちの自由だよね
内容の公表
都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について勧告をした場合において、勧告を受けた者が勧告に従わないときは、その旨および勧告の内容を公表することができる(国土利用計画法26条)。
都道府県知事
従わないなら、勧告の内容を公表しちゃうよ?いいの?
都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
あっせんその他の措置
国土利用計画法27条は「都道府県知事は、第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない。」としている。
事後届出を行わなかった場合
事後届出が必要な土地売買などの契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合に、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるという制度はありません。
ただし、事後届出を行わなかった場合には、6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる(国土利用計画法47条1号)。
「事後届出してくだいさい」と教えてくれることはないけど、しなかったら処せられるよ
世知辛いね!
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