宅建士 その他の義務 事務管理と不当利得 事務管理 事務管理(じむかんり)とは、大陸法系の私法において、法律上の義務がない者が、他人のために他人の事務の管理を行うことをいう。不当利得や不法行為と並ぶ法定債権の発生事由である。 事務管理 - ... 2021.06.21 宅建士権利関係