取引士証

宅建士

取引士証

 

宅建士の証

宅建士登録をしたら、宅建士の証として宅地建物取引士証がもらえるよ!

 

運転免許証みたいなやつだよ

まだ、現物を持っていないので手に入ったら写真を追加したいと思います

そういえば部屋を借りる時とかにも、見せられるな…

この取引士証がないと、宅建業ができないんだね!

今回はそんな取引士証について、交付の方法・提示のルール・処分されたときの提出について勉強しよう!

 

 

交付・更新

交付時の講習

宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、宅地建物取引士試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引証の交付を受けようとするものについては、法定講習を受講する必要はない(宅建業法22条の2第2項)。
  • 合格から1年以内に申請→法定講習は免除
  • 合格から1年超過で申請→申請の半年前に講習受講

法定講習は宅建で勉強したことを復習するようなものだったね!

1年以内に申請

宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない
登録の移転に伴う宅建士証の交付の時も講習を受ける必要はありません。

 

1年超えて申請

宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したC(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない

 

更新時の講習

宅建士証の更新を受けようとする者は、申請前6ヶ月以内に行われる知事指定講習を受けなければならない(宅建業法22条の3第2項)。

更新するときも運転免許証の更新みたいに講習を受けないといないんだね

 

ちなみに、取引士証ではなく宅地建物取引業の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期限の満了の日の90日前から30日前までの間に、免許の申請書を提出しなければなりません(宅建業法則3条)。

 

登録の移転

登録の移転により交付される新たな宅地建物取引士の有効期間は移転前の宅地建物取引士証の残りの期間となる(宅建業法22条の2第5項)。

登録先を移転するだけだから、取引士証の有効期間はそのままなんだね

宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の申請をしたときは、移転前の残りの期間を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受ける。

ちなみに、この場合は移転先の乙県から新しい宅建士証が交付されるよ!

 

 

提示

宅建業務をするときは、取引士証を提示しないといけなかったね!

提示についてのルールについても勉強していこう

 

重要事項説明

重要事項説明は、宅建士が宅建士証を提示して、重要事項説明者を交付して行わなければならない(宅建業法35条1項、4項)。

いわゆる重説をするときは、宅建士証を必ず提示する必要があるよ!

賃貸の説明を受けるときも見せてもらうね

 

亡失

宅地建物取引証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
宅建士証を亡失している間は、宅建士証を提示できないため、重要事項の説明はできません。

 

相手が宅建業者

相手方が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明をする必要はなく、書面を交付するだけで足りる(宅建業法35条6項)。

宅建業者なら、説明しなくても分かるってことだね!

宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。

 

提示の請求

宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない(宅建業法22条の4)。

減るものじゃないし、見せびらかしちゃおう

宅地建物取引士は、法第37条に規定する書面を交付する際、取引の関係者から請求があったときは、専任の宅地建物取引士であるか否かに関わらず宅地建物取引士証を提示しなければならない

 

従業員証明書

宅建士

宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業員証明書を提示しなければならない(宅建業法48条1項、2項)。

代表取締役も従業員だから、請求があったら従業員証明書を提示しないといけないよ!

 

宅建士証の提示従業員証明書の提示の代わりなることはありません。

 

 

処分・提出

宅建士が悪いことをしたときは、宅建士証はどうするの?

そんなときは、宅建士証を提出(返還)しないといけないよ

詳しく勉強しよう!

 

事務禁止

宅建士は事務禁止の処分を受けたときは、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない(宅建業法22条の2第7項、68条2項、4項)。

免許の交付を受けた都道府県知事に返そう!

宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止の処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。

 

過料

無視して宅地建物取引士証を提出しなかったらどうなるの?

宅建業法22条の2第7項に反して宅建士証を速やかに提出しなかったときは、同86条により10万円以下の過料に処せられることがある。

事務禁止処分を受けたら、おとなしく宅建士証を返そう

宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。

 

 

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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