代理

宅建士

代理について

代理一般

代理制度とは?

そもそも代理とは、本人に代わって代理人が契約の締結等を行うことを指します。

代理のしくみ

 

契約をしたいけど、忙しいとかの理由で直接契約できないときに代理人に代わりに契約してもらうよ

代理行為の流れはこんな感じだよ!

  1. Aさん(本人)がBさん(代理人)に代理権を与える
  2. Bさんがその範囲内で代理人であることを伝える
  3. BさんがCさん(相手方)と代理による取引をする
  4. 売買契約などの効果がA・C間で生じる
不動産取引であれば、代金支払い・不動産引渡し・所有権移転などが行えます。

 

代理の種類

代理には任意代理法廷代理の2種類があります。

任意代理:本人が自らの意志で他者に代理権を与える場合

任意代理人:法廷代理人以外のすべての代理人

 

法定代理:法律によって当然に代理権が付与される場合

法廷代理人:親権者、未成年者後見人、成年後見人

この2種類の代理人は復代理人を立てる時に違いが出るよ

代理人が直接取引できないときに、更に権限を託して復代理人を立てることができます

任意代理人は本人(Aさん)の許諾があるときか、やむを得ない事由があるときに復代理人を選任できる
法廷代理人は自己(Bさん)の責任で復代理人を選任できる

任意代理人は本人(Aさん)に頼まれて代理人をしているから、更に代理を頼むときは仕方ない時や本人(Aさん)の許可が必要なんだね!

 

誰でも代理人になれる?

キキ

ところで、代理人には制限行為能力者でもなれるの?

制限行為能力者は行為能力者の代理人となることができる(民法102条参照)。

だけど、もし代理人が後見開始の審判を受けた場合は代理権は消失するよ!

 

 

無権代理

無権代理と追認

無権代理とは、代理権をもたない者(無権代理人)が、代理人と称して法律行為をすることをいう。

キキ

もし、無権代理人が勝手に契約しちゃったらどうなるの?

 

そんな時は本人が追認をすれば無権代理の契約は有効になるよ

無権代理行為の「追認」をしないと契約は有効になりません

追認は原則として、行為の時にさかのぼってその効力が生じます。ただし、第三者の権利を侵害できません。

無権代理の契約を取り消したい場合は追認拒絶をするよ

無権代理行為の「追認拒絶」を行うと契約は無効となります

 

無権代理となる場合

代理者と第三者が悪意の場合

Aさんから代理権を与えらたBさんが着服目的でCさんと売買契約をします。 この時Cさんがその事実を知っていたら「無権代理」とみなされ効果はAさんに帰属しません

 

双方代理

売主と買主双方の代理人をすることを「双方代理」と言います。

双方代理の場合、原則として無権代理となります。
ただし、本人(AおよびC)があらかじめ許諾していれば有効に効果帰属します。

本人たちが知らない間に双方代理は出来ないってことだね!

 

無権代理と相続

本人(Aさん)や無権代理人(Bさん)が死亡して相続が発生すると追認拒絶(契約をなかったことにする)権利が変化します。

無権代理人が本人を相続した場合

本人(Aさん)が死亡して無権代理人が相続人となった場合

本人の権利を全て相続するから、やっぱり契約取消し!(追認拒絶)という事は出来ないよ

本人(Aさん)が亡くなった途端に態度を変えるのはフェアじゃないね!

 

共同相続人がいる場合

本人(Aさん)をBさん(無権代理人)とDさんで共同相続する場合

無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員の追認が必要です。
この追認は無権代理人の相続分に相当する部分においても必要です。

共同相続人がいる場合は自分勝手に決めちゃいけないよ

 

本人が無権代理人を相続した場合

無権代理人(Bさん)が死亡して本人(Aさん)が相続する場合

この場合は通常通り本人(Aさん)は追認拒絶が可能です。

Bさんが勝手にした契約を取り消せなかったら大変💦

 

 

表見代理

表見代理とは「代理権がないにもかかわらず、あたかも代理権があるかのように見える場合に、信頼して取引関係に入った者を保護するため、代理の効果を認める制度」を指します。

【 無権代理 】代理権がないのに代理人として契約したら?【改正民法】 (owners-age.com) より引用

実際には無権代理行為だけど、本人(Aさん)にも責任があって、相手方(Cさん)に悪いところがなかったら、契約が成立するよ

何にも悪くないCさんを守るためだね!

表見代理が認められるケース

①本人が代理権を与えたといいつつ実際は与えていなかった場合

②代理権の範囲を越えた場合

③前に存在した代理権が消滅した場合

本人(Aさん)にも責任があって、相手方(Cさん)に悪い所がなければBさんが無権代理行為をしても「表見代理」として契約は有効です

 

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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