営業保証金

宅建士

営業保証金

 

営業保証金のルール

この前、保証金のざっくりとした仕組みについて勉強したね

 

今回は宅建業の事務所を開業移転をしたりするときや、有価証券での供託などについて勉強しよう!

 

 

開業などの供託

供託の届出後に開業

営業保証金を供託した旨を届け出なければ開業することができない(宅建業法26条1項、2項、同25条4項、5項)。

営業保証金を供託して届出をしないと宅建業は開業できないんだね

 

営業保証金を供託しただけでは事業を開始することはできません。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託しただけでは、当該支店での事業を開始することができない

事業を開始するには、届出も必要だったね!

 

新たな事務所

最寄りに供託

宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、当該事務所の分の営業保証金を、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない(宅建業法25条1項2項、26条1項)。

新しい事務所の分の営業保証金も本店の最寄りの供託所に供託するんだったね

営業保証金を供託している宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)は、甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

 

届け出

宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、当該事務所について営業保証金を供託するとともに、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許権者に届け出なければならない(宅建業法26条1項、2項、25条4項)。

新しい事務所を設置したら、供託して届出をしよう!

 

免許後に供託

営業保証金の供託の届出は、宅地建物取引業者の免許を受けてから3月以内にしなければならない(宅建業法25条6項)。

宅建業の免許を受けたあとに供託をするんだね!

新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道県知事の免許を受けた後に、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託をしなければならない

宅建業の免許についてはこの時勉強したね

 

催告

免許権者は、免許をした日から3ヶ月以内に、宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない(宅建業法25条6項)。その催告が到達した日から1ヶ月以内に宅建業者が供託した旨の届出をしないときは、免許権者は、免許を取り消すことができる(同条7項)。

供託したことを届け出ないと、催告されるよ

催告されてから、1ヶ月以内に届出をしないと免許が取り消されちゃうことがあるから注意してね!

宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある

 

 

営業保証金の不足

還付による不足

供託

宅建業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、免許権者である国土交通大臣または都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない(宅建業法28条1項、営業保証金規則5条)。

不足の通知を受けたら、2週間以内に不足分を供託しないといけないんだね!

 

供託額に不足が生じた日から2週間ではありません。通知書の送付を受けた日から2週間以内です。

専任の宅建士が不足したときも2週間以内だったね

 

 

届け出

宅地建物取引業者は、営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託したときは、供託所の写しを添付して、2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければならない(宅建業法28条1項、2項)。

営業保証金が不足したときは、2週間以内に供託して2週間以内に届出しよう

 

 

移転

金銭のみで供託している場合

金銭のみで営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合は、保管替えを請求すれば済む(宅建業法29条1項)。

現金だけ営業保証金を供託しているときは、わざわざ預けていた分を取り戻して、新しい供託所に供託したりしなくていいよ!

 

保管替えを請求できるのは、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときだけということです。

 

有価証券で供託している場合

有価証券のみ、または金銭と有価証券で営業保証金を供託している場合、主たる事務所の移転により最寄りの供託書が変わったときは、遅滞なく、営業保証金を新たに移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない(宅建業法29条1項)。

有価証券で供託しているときは、移転したらわざわざ新しく供託しなおさないといけないんだね!

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない
キキ

移転前の最寄りの供託所に預けていた営業保証金はどうなるんだろう?

 

移転後の事務所の最寄りの供託所に新たに供託した上で、元の供託所から保証金を取り戻すことになります。

 

 

有価証券

地方債証券

営業保証金の供託において国際証券は額面の100%地方債証券は額面の90%で評価される(宅建業法則15条1項2号)。

100万円の地方債証券を営業保証金としたら、90万円分の営業保証金を供託したことになるんだね!

宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が280万円の国債証券が必要となる。
  • 支店2か所:500万円×2=1000万円
  • 地方債証券:800万円×90%=720万円
  • 国債証券:1000万円-720万円=280万円

 

弁済業務保証金にはできない

営業保証金は、金銭のほか一定の有価証券で供託することができるが、弁済業務保証金分担金は、金銭でしか納付することができず、有価証券で納付することはできない(宅建業法64条の9第1項)。

弁済業務保証金分担金は現金オンリーなんだね

宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者Bは、新たに事務所を設置する場合、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金には、金銭によってのみ納付することができる
  • 営業保証金:金銭と有価証券で可能
  • 弁済業務保証金分担金:金銭のみで可能

 

営業保証金の変換

宅地建物取引業者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添附して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする(宅建業法則15条の4の2)。

変換っていうのは、現金で預けていたものを国債に変更するようなことをいうよ

宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため1,000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない

 

 

その他

信託会社

宅建業法77条1項より、宅建業者とみなされた信託会社は免許取消の規定を適用されない。

営業保証金を供託したことを届け出しなくても、免許は取り消されないよ!

信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合でも、国土交通大臣から免許を取り消されることはない

 

説明事項ではない

営業保証金の額は、説明すべき事項ではない。

基本的には営業保証金にはお世話にならない前提だよね!

宅地建物取引業者A社は、自ら所有する宅地を売却するにあたっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの間に、その買主(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対して、供託している営業保証金の額を説明する必要はない

 

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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