法定相続分

宅建士

法定相続分

 

相続の基本については前に勉強したね!

 

 

実際に相続の問題にどんなものが出てるのか知りたいな

今回は法定相続分に関する過去問を見てみよう

相続は家系図みたいなのがでてくるよ

 

 

法定相続分の基本

Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合

子と配偶者

子と配偶者が相続人であるときは、それぞれの相続分は二分の一ずつである(民法900条1号)。これに対し子の相続分は、均等になる(同4号)。
パターン①:BがAの配偶者でCがAの子である場合
パターン②:BとCがいずれもAの子である場合
このどちらの場合でもBとCの法定相続分は二分の一で等しいです。

代襲相続のタイミング

被相続人が死亡して、相続人の子が代襲相続人となるのは、相続人が相続の開始以前に死亡したときである(民法887条2項)。

Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合、Eは代襲相続はしません。Bの相続権をさらに相続したD及びEと、Aの相続人Cの三人で分割協議を行います。

じいちゃんが亡くなった時はお父さんが生きてたので、孫は代襲相続しません

 祖父母が亡くなる時に既に親(相続人)がいない場合に孫が代襲相続します。

 

 

相続の放棄と欠格

1億2,000円万円の財産を有するAが死亡した。Aには、配偶者はなく、子B、C、Dがおり、Bには子Eが、Cには子Fがいる。Bは相続を放棄した。また、Cは生前Aを脅迫して遺言作成を妨害したため、相続人となることができない場合の法定相続分。

Bは相続放棄、Cは相続欠格にあたります。

まず、誰がAさんを相続するかを特定するよ!

子B・C・Dのうち、Bは相続放棄をし、Cは相続人の欠格事由がある(891条3号)。よって、子でAを相続できるのはDである。

次に、Bさんの子どもE君と、Cさんの子どもF君がAさんを相続できるか考えるよ

相続放棄の場合、放棄した相続人の子は相続できない。相続欠格の場合、その子は代襲相続人となる(民法887条2項)。よって、Cの子FはAを相続できる。

だから、Aさんを相続できるのは、DさんとF君になるね

F君は一人っ子だから、Cさんをそのまま相続するね

CとDはともに子なので、相続分は1/2ずつです。よって、DとFの相続分はどちらも1/2となります。

まとめると、相続額はこうなるよ!

相続額
D:6,000万円
F:6,000万円

 

 

色んなパターン

それでは、過去問から様々な法定相続分の問題のパターンを見ていきましょう。

 

相続の問題は、自分で関係性を図で書くと分かりやすよ

直系卑属

1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合の法定相続分

Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円です。

長男と次男は相続しませんでした

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、その者の子がこれを代襲して相続人となる(民法887条2項)。そして、代襲相続により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じである(民法901条1項)。

問題では理由は分からないけど、長男をBさんとCさんが代襲相続して、次男をDさんが代襲相続してるね!

また、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、各自の相続分は相等しいものとする(民法901条1項、900条4号)。

代襲相続するBさんとCさんで長男さんが相続するはずだった分を2人で仲良く分けるんだね!

 

直系尊属

1億2,000万円の財産を有するAが死亡し、Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分

直系尊属しかいない場合

相続人の直系尊属が死亡した場合に、代襲相続を認める規定はない(民法887条2項参照)。そのため、相続分は通常の規定に従う。

滅多になさそうな状況だと思うよけど、おじいちゃんおばあちゃんには代襲相続しないんだよ

被相続人の直系尊属であるE、F及びGが相続人となり、それぞれ相等しく各自の相続分は4,000万円となる(900条4号)。

おじいちゃん、おばあちゃんが相続する時は均等に分けるんだね!

 

父親と同居

Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実施Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している場合。

 

父親Bが死亡した場合

Bの相続人はBの子Aと、Dが既に死亡していることによる代襲相続人のFである(民法887条2項)。
Bが死亡した場合の法定相続分は、Bの配偶者Cはすでに死亡しているためAとDの相続分は2分の1ずつとなり、Fの相続分はDと等しくなるから、法定相続分はAとFがそれぞれ2分の1です。

AとFで半分ずつ分けます

この問題はシンプルめですね!

 

子Aが死亡した場合

Aには配偶者も子もいないため相続人となるべきものがおらず、直系尊属のBが相続人となる(民法889条1項1号)。また父のBがいるため兄弟のDは相続人とならず、その結果Fは代襲相続人とならない。
Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが1です。

父親Bが全て相続します

  1. 配偶者+直系卑属(子・孫・ひ孫など)
  2. 配偶者+直系尊属(父母・祖父母など)
  3. 配偶者+兄弟姉妹

相続の順番はこうだったね!

 

第三者への遺贈

Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合FはGに対して遺留分を主張することができません

第三者Gへの遺贈する遺言をしてました

遺留分を受け取ることができるのは兄弟姉妹以外の相続人である(民法1042条)。本問ではBが死亡しているためAの相続人は兄弟のDとなり(民法889条1項2号)、代襲(民法887条)の結果Fが相続人となるが、兄弟のDが遺留分を受け取ることができない結果、Fも遺留分を主張できない。

遺言の通りになるんだね!

 

明渡請求

共有物の持ち主は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができない(最判昭41.5.19)。
Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、当然には甲建物の明渡の請求をすることはできません

Aさんから甲建物を取り上げることはできません

いままで住んでた家を急に取り上げたら、Aさんが困るよね

 

 

複雑な家庭事情

Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、令和2年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分。

な、なんて複雑なんだ…

文を読んだだけで、把握するのは難しいから、図を描いてみよう!

家系図を必ず書きましょう!

EはAと法的に婚姻関係がないため、相続人となりません。
Aの両親は死亡しているから、Aの相続人は兄弟のB,C,Dとなるが、C,Dは死亡しているためその子のF,G,Hが代襲相続人となる(民法889条1項1号)。
  • Cの相続分をFとGで1/2ずつ相続します
  • Dの相続分はHがそのまま相続します
ここでBはAと父母の一方を同じくする兄弟だから、その相続分は父母の双方を同じくするCおよびDの2分の1である(同900条4号)。

腹違いの兄弟は血のつながりが半分なので、相続分も半分になるんですね

仮に、Bの相続分を1とすると、Cの相続分は2、Dの相続分は2。全体は1+2+2=5と表すことができます。
よってB,C,Dの相続分はCの相続分の半分である5分の1、5分の2、5分の2です。
Cの相続分はFとGで等分するので、5分の1です。Dの相続分はHがそのまま相続し、5分の2です。

 

まとめるとどうなるの?

法定相続分
B:5分の1
F:5分の1
G:5分の1
H:5分の2

 

前の配偶者との間の子供

婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは令和2年10月1日に死亡した。他方、Aには、離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが令和2年10月2日に死亡した場合。
嫡出子(ちゃくしゅつし):婚姻中の夫婦の間に生まれた子供のこと

関係図

 

法定相続分

  • 配偶者と子の相続分はそれぞれ2分の1です
  • ここでAの子はC,D,Fの三人です
  • Fは前の配偶者の子ではありますが、Aの嫡出子です
  • そのためC,D,Fが均等にそれぞれ6分の1(2分の1を3等分)ずつ相続することになります
  • DはA以前に死亡しているため、Dの子Eが同じ分を代襲相続することとなります

まとめるとこうなるよ!

法定相続分
B:2分の1
F:6分の1
G:6分の1
H:6分の1

 

遺言

特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべき(最判平3.4.19)。
Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則です。

遺言の効果

相続人に対しては遺贈ができないような制限はありません

 

代襲相続と遺言

相続させる旨の遺言は、遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない(最判平23.2.22)。
Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続によってAの全財産について相続しないのが原則である。

遺言は無効です

Dさんが既に亡くなっているのに、AさんがDさんに相続させる遺言をするのは無理があるよね

 

 

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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