報酬の制限④

宅建士

報酬額(賃貸)

 

賃貸の報酬額

賃貸のときの報酬制限の基本については勉強したね

 

今回は過去問から実際の金額をもとに宅建業者がいくら受け取れるのか勉強しよう!

今回も、居住用なのかそれ以外かで分けてみていくよ!

 

 

居住用の建物

借賃10万円

宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が、居住用建物(借賃1ヶ月分10万円)について、Aは貸主から媒介を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から8万円、Bは借主から5万5,000円を報酬として受領した。なお、Aは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の0.55ヶ月を超えることについて貸主から承諾を得ていた。この場合、宅建業法に違反する

合計で1ヶ月分+税を超える金額を受領してるよ

AおよびBが互いに依頼者から受領できる報酬額の上限はAB合せて10万円に消費税を加えた額である11万円が限度である。Aが8万円、Bが5万5,000円受領すると総額で13万5,000円となり、報酬の限度額を超えることになる。

 

勝手な広告費はダメ

宅地建物取引業者Aが居住用の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告をした場合、その公告が貸借の契約の成立に寄与したとしても、Aは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額を請求できない

勝手にした広告の料金を請求されたら、広告費がとんでもなくかかったりしちゃうよ

媒介の依頼者からの依頼に基づく広告は、その費用を報酬とは別に請求することができる。しかし依頼者からの依頼がない場合には請求できない

 

 

居住用以外の建物

権利金200万円の店舗

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた。なお、1ヶ月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)である。建物を店舗として貸借する場合、当該賃貸借契約において200万円の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は220,000円である。

居住用以外の建物賃貸では権利金を売買代金とみなして計算できるんだったね!

居住用建物以外の建物の賃借の媒介において、権利金の授受があるときは、宅建業者は「借賃から計算した報酬限度額」と、「権利金の額を売買の場合の代金額とみなして計算した報酬限度額」のうち高い方の報酬限度額を、受け取ることができる
借賃から計算した報酬限度額
  • 9万円×10%(税)=9万9千円
権利金から計算した報酬限度額
  • 200万円×5%×10%(税)=11万円

 

売買のときの計算方法はこのとき勉強したね!

1社は11万円の報酬限度額を受け取ることができます。

1社あたり11万円だから、合計で22万円を限度に報酬を受け取れるんだね

 

報酬額の合計の限度

宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、BとDの間で賃貸借契約を成立させた。なお、1ヶ月分の借賃は10万円(消費税等相当額を含まない。)である。建物を店舗として貸借する場合、本件賃貸借契約において300万円(消費税等相当額を含まない。)の権利金(返還されない金銭)の授受があるときは、A社及びC社が受領できる報酬の額の合計は、308,000円以内である。
借賃から計算した報酬限度額
  • 10万円×10%(税)=11万円
権利金から計算した報酬限度額
  • (300万円×4%+2万円)×2×10%(税)=30万8千円

 

A社とC社の合計で30万8千円まで報酬として受け取ることができます。

 

1社で双方を媒介

限度額以内ならOK

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1ヶ月分20万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金500万円(権利設定の対価として支払われる金銭で会って返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ22万5,000円を報酬として受領した。この場合、宅建業法に違反しない

このときも借賃権利金どちらで計算した方が高くなるか確認するよ

 

借賃から計算した報酬限度額
  • 20万円×10%(税)=22万円
権利金から計算した報酬限度額
  • (500万円×3%+6万円)×10%(税)=23万1千円
  • 合計限度額:23万1千円×2(双方媒介をしているため)

 

貸主と借主それぞれから23万1千円を限度に報酬を受け取ることができます。

 

限度額を超えるとNG

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、Bが所有する建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とし、1ヶ月分の借賃を10万円(消費税等相当額を含まない。)、CからBに支払われる権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものであり、消費税等相当額を含まない。)を150万円とする定期建物賃貸借契約を成立させた。建物が店舗用である場合、Aは、B及びCの承諾を得たときでも、B及びCの双方からそれぞれ11万円の報酬を受けることはできない
借賃から計算した報酬限度額
  • 10万円×10%(税)=11万円
権利金から計算した報酬限度額
  • 150万円×5%×10%(税)=8万2,500円
  • 合計限度額:8万2,500円×2(双方媒介をしているため)=16万5千円

 

それぞれ11万の報酬(合計22万円)を受け取ると、報酬上限の16万5千円を超えるので、ダメです。

 

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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