地域地区

宅建士

地域地区について

 

地域地区とは?

地域地区とは、都市計画区域内の土地を、どのような用途に利用するべきか、どの程度利用するべきかなどを定めて21種類に分類したものです。

地域地区(ちいきちく)とはなにかわかりやすくまとめた (iqrafudosan.com) より引用

都市計画区域を21種類に分類

用途地域も地域地区の1種類だよ!

 

 

21種類の地域地区
  1. 用途地域
  2. 特別用途地域
  3. 特例容積率適用地区
  4. 特定用途制限地域
  5. 高層住居誘導地区
  6. 高度地区・高度利用地区
  7. 特定街区
  8. 都市再生特別地区
  9. 防火地域・準防火地域
  10. 特定防災街区整備地区
  11. 景観地区・準景観地区
  12. 風致地区
  13. 駐車場整備地区
  14. 臨港地区
  15. 歴史的風土特別保存地区
  16. 第1種歴史的風土保存地区・第2種歴史的風土保存地区
  17. 特別緑地保存地区
  18. 流通業務地区
  19. 生産緑地地区
  20. 伝統的建造物群保存地区
  21. 航空機騒音障害防止地区・航空機騒音障害防止特別地区

太字の部分がよく試験に出てくる印象です

今回は用途地域を含めたこれらの地域地区について詳しく勉強するよ

 

 

用途地域

用途地域は住居用、商業用、工業用で13種類あったね!

  1. 第一種低層住居専用地域
  2. 第二種低層住居専用地域
  3. 第一種中高層住居専用地域
  4. 第二種中高層住居専用地域
  5. 第一種住居地域
  6. 第二種住居地域
  7. 準住居地域
  8. 田園住居地域
  9. 近隣商業地域
  10. 商業地域
  11. 準工業地域
  12. 工業地域
  13. 工業専用地域
それぞれ、都市計画法9条で定められています

第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする(都市計画法9条1項)。

 

第二種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする(都市計画法9条2項)。

 

第一種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする(都市計画法9条3項)。

 

第二種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする(都市計画法9条4項)。

 

第一種住居地域

第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする(都市計画法9条5項)。

 

第二種住居地域

第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする(都市計画法9条6項)。

第二種がつくと、主としてになるみたいだね

 

準住居地域

準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする(都市計画法9条7項)。

 

田園住居地域

田園住居地域は2018年4月に新しく追加された用途地域だよ

田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする(都市計画法9条8項)。

生産緑地の2022年問題のために新設されました

 

近隣商業地域

近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする(都市計画法9条9項)。

 

商業地域

商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする(都市計画法9条10項)。

 

準工業地域

準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする(都市計画法9条11項)。

 

工業地域

工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする(都市計画法9条12項)。

 

工業専用地域

工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とする(都市計画法9条13項)。

 

用途地域を定める

市街化区域については、少なくとも用途地域を定め市街化調整区域については、原則として用途地域を定めない(都市計画法13条1項7号)。

市街化区域では必ず用途地域を定めるんだったね!

市街化区域では必ず用途地域を定めます

 

補助的地域

次は、用途地域以外の地域地区を見ていこう

用途地域以外の地域地区を補助的地域と言います

特別用途地区

特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする(都市計画法9条14項)。

用途地域の中で更に特別な用途に使う地区なんだね!

用途地域の中に特別用途地区があります

 

特定用途制限地域

特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする(都市計画法9条15項)。

非線引き都市計画区域や準都市計画区域内に好ましくない業態の建築物を禁止するというような建築規制ができるという事です。

特別用途制限地域は非線引き区域と準都市計画区域に定められます

良好な環境づくりや環境維持が目的だよ!

 

特例容積率適用地区

特例容積率適用地区は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築基準法第五十二条第一項 から第九項 までの規定による建築物の容積率の限度からみて未利用となっている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区とする(都市計画法9条16項)。

 

高層住居誘導地区

高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第五十二条第一項第二号 に規定する建築物の容積率が十分の四十又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする(都市計画法9条17項)。

 

高度地区

高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする(都市計画法9条18項)。

 

高度利用地区

高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする(都市計画法9条19項)。

 

特定街区

特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする(都市計画法9条20項)。

そして、特定街区については都市計画に建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとする(都市計画法8条3項2号)。

 

防火地域/準防火地域

防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする(都市計画法9条21項)。

 

風致地区

風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区とする(都市計画法9条22項)。

風致:おもむき、あじわい、風趣

 

臨港地区

臨港地区は、港湾を管理運営するため定める地区とする(都市計画法9条23項)。

 

 

その他

開発整備促進区

第二種住居地域準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域」においては劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物を都市計画に定めることができる(都市計画法12条の5第4項4号)。
本来は大規模集客施設は近隣商業地域商業地域準工業地域でのみ立地ができます。
しかし、開発整備促進区に指定することによって第二種住居地域準住居地域若しくは工業地域非線引き区域でも大規模集客施設を立地できます。

商業地域や準工業地域以外にもおっきいイオンを建てられるようになるんだね!

 

用途地域のない区域

用途地域の指定のない区域においては、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て建蔽率の上限を定める(建築基準法53条1項)。
特定行政庁:建築主事を置く地方公共団体、およびその長のこと
都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建蔽率の上限値は、原則として、法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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