都市計画法②

宅建士

都市計画法②

 

都市計画区域

 

都市計画法によって目的に応じて土地が分類されていることを勉強したね!

今回はそんな都市計画法の中身をより詳しく見ていこう!

 

市町村外

必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる(都市計画法5条1項後段)。

たまには、枠を飛び出すことも重要です

相談と同意

都道府県は、都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない(都市計画法5条3項)。

現地の人(市町村や審議会)の意見を聴いて

お偉いさん(国土交通大臣)と協議して、同意をもらわないといけないんだね

 

非線引き区域

都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる(都市計画法7条1項)。

市街化区域市街化調整区域の二択じゃないよ

決めきれないどっちでもない区域は非線引き区域だったね

非線引き区域は特に決まりがない区域です

 

最低限

市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路公園及び下水道を定める(都市計画法13条11号)。

つまり、非線引き区域では必要最低限の道路と公園と下水道だけは定めるってことだね!

 

市街化開発事業

市街化開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めること(都市計画法13条1項12号)。
市街地開発事業は、既成市街地や今後市街化を図る区域において計画的に面的なまちづくりを進める事業です。
市街地開発事業では、安全で健康的・文化的な都市生活や、機能的な都市活動を営める良好な市街地の形成を目標として公共施設の整備や宅地の造成、建築物の整備、改善を行います。

市街地開発事業は市街化区域非線引き区域でだけ定めることができるってことだね!

 

準都市計画区域や市街化調整区域では、市街地開発事業は定めることができません

都市計画区域の内外

市街地開発事業を定められる
  • 市街化区域
  • 非線引き区域
市街地開発事業を定められない
  • 市街化調整区域
  • 都市計画区域外(準都市計画区域)

 

施工予定者

市街地開発事業など予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施工予定者をも定めるものとする(都市計画法12条3項)

誰がするかも決めとかないとね!

 

都道府県が強い

市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先する(都市計画法15条4項)。
リーマン
市町村役員

都道府県様にはかないません

 

 

準都市計画区域

高度地区と高度利用地区

準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができるが、高度利用地区を定めることはできない(都市計画法8条2項)。

高度地区と高度利用地区って???

高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である(都市計画法9条18項)。
高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区である(都市計画法9条19項)。

名前が似ていてややこしいですが、高度地区は単純に高さ制限があって、高度利用地区は土地を高度に利用するための地区ってことですね!

 

準都市計画区域はすぐには開発する予定がないので、とりあえず高さ制限はしておいて、土地の高度利用することはないというイメージで覚えてます。

 

地域地区

準都市計画区域については、都市計画に、防火地域・準防火地域を含むいくつかの補助的地域地区を定めることができない(都市計画法8条2項)。

逆に準都市計画区域で定められるものは次のような地域地区だよ

 

準都市計画区域で定められる地域地区
  • 用途地区
  • 特別用途地区
  • 高度地区
  • 特定用途制限地域
  • 景観地区
  • 風致地区
  • 緑地保全地域
  • 伝統的建造物群保存地区

 

区域区分

準都市計画区域については、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることはできない(都市計画法7条1項参照)。
準都市計画区域では区域区分は定められません

地域地区と区分区域がごっちゃにならないよう注意しよう!

 

 

地区計画

義務と努力義務

地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類名称位置及び区域定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする(都市計画法12条の4第2項)。
地区計画について、都市計画に、主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(地区施設)。及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(地区整備計画)を定めるものとする(都市計画法12条の5第2項1号)。

都市計画で定める項目

義務:地区計画の種類、名称、位置、区域、地区施設、地区整備計画
努力義務:区域の面積、建築物の建蔽率、容積率の最高限度、地区計画の目標、区域の整備・開発・保全に関する方針など

細かい部分(数値や目標、方針)は努力義務なんだね

 

用途地区

地区計画を定めることができるのは、用途地域が定められている地域(都市計画法12条の5第1項1号)及び同項2号で定める土地の区域である。
用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができます。

 

開発整備促進区

一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができる(都市計画法12条の5第4項)。
開発整備促進区:大規模集客施設の立地を可能とする地区

大規模集客施設は店舗、映画館、アミューズメント施設、展示場等で床面積が1万㎡を超えるものだよ

田舎のおっきいイオンみたいな所かな

 

市街化調整区域

市街化調整区域における地区計画では、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化が促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている(都市計画法13条1項14号イ)。

市街化調整区域では、空気を読んで地区計画をしてねってことだね

 

有償の譲り渡し

都市計画事業の認可等の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物を有償で譲り渡そうとする者は、一定の事項を書面で施工者に届け出なければならない(都市計画法67条1項)。

許可まではいらなくて、届出をすれば有償で渡せるんだね

 

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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