手付金等の保全措置②
手付金等の保全措置
手付金等の保全措置について前に詳しく勉強したね
これを覚えてから、実際に手付金等の保全措置について宅建業法に違反するか違反しないかそれぞれ具体例を勉強していこう!
違反する場合
受領後に保全措置
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合。Aは、建築工事前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。
中間金を受け取る前に保全措置が必要だよ!
中間金にだけ保全措置
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約をした場合。Aは、宅地建物取引業者でないDと契約を締結し、保全措置を講じることなくDから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。
手付金と中間金を合わせた600万円に保全措置が必要だったよね
手付の貸付
手付について貸付けをすることにより契約の締結を誘引する行為はしてはならない(宅建業法47条3号)。
手付の貸付はダメ、絶対
宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金2,000万円)の売買契約を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円を受領した。A社は、本件手付金の一部について、Bに貸付けを行い、本件売買契約の締結を誘引した。
違反しない場合
手付金が20%以内
保全措置を講じれば、保全措置が必要な額を超える手付金を受領しても、代金の20%を超えない限り違反しない(宅建業法41条1項、同法39条1項)。
手付金の上限額は代金の10分の2以下だったよね
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約をした場合。Aは、宅地建物取引業者でないCと契約を締結し、保全措置を講じた上でCから1,000万円の手付金を受領した。
申込証拠金+手付金
宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でないBとの間で、中古マンション(代金2,000万円)の売買契約を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円を受領した。本件売買契約締結前に、A社は、Bから申込証拠金として10万円を受領した。本件売買契約締結時に、当該申込証拠金を代金の一部とした上で、A社は、法第41条の2に定める保全措置を講じた後、Bから本件手付金を受領した。
保全措置の後に手付金を受け取ってるから、問題ないよ!
工事完了後で10%以内
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合。Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。
工事完了後だったら、代金の10%までの手付金等は保全措置がいらなかったよね
所有権登記
所有権登記がなされたときは、手付金等の保全措置は必要ない(宅建業法41条1項柱書但書)。
所有権登記がされていたら、もう保全措置はいらないよ
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約をした場合。Aは、宅地建物取引業者でないEと契約を締結し、Eから手付金100万円と中間金500万円を受領したが、既に当該建物についてAからEへの所有権移転の登記が完了していたため、保全措置を講じなかった。
宅建業者同士
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約をした場合。Aは、宅地建物取引業者であるBと契約を締結し、保全措置を講じずに、Bから手付金として1,000万円を受領した。
宅建業者同士だと、保全措置はいらなかったね!
最後に
勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
宅建 過去問 2021 - 一問一答と10年分の過去問演習アプリ
Trips LLC無料posted withアプリーチ
コメント