建ぺい率

宅建士

建ぺい率など

 

建ぺい率とは?

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合です。建築面積のことを「建坪(たてつぼ)」ともいいますが、建物を真上から見たときの水平投影面積で表されます。

【ホームズ】同じ広さの土地で建てられる住宅に違いがある!?建ぺい率と容積率を知る | 住まいのお役立ち情報 (homes.co.jp) より引用

建ぺい率の限度は都市計画によって定められています

建ぺい率

建ぺい率が60%と指定された地域では、100㎡の敷地には、建築面積が60㎡までの建物が建築できるよ!

キキ

容積率とこんがらがりそう…

 

容積率は階ごとの面積、建ぺい率は真上から見た時の面積を使うんだったね

今回はそんな建ぺい率高さの制限について勉強しよう!

 

 

建ぺい率の制限

建ぺい率の上限

用途地域の指定のない区域においては、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て建ぺい率の上限を定める(建築基準法53条1項)。
リーマン
特定行政庁の人

用途地域がない所は私たちが建ぺい率の上限を決めます。

都市計画区域又は準都市計画区域内における用途地域の指定のない区域内の建築物の建蔽率の上限値は、原則として、法で定めた数値のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。

 

敷地がまたがる場合

建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、建ぺい率は当該地域または区域の建ぺい率の限度に、その敷地の当該地域または区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない(建築基準法53条2項)。

敷地がまたがる場合

この場合の建ぺい率の限度を計算してみよう!

  • 左側:40[%]×50[%]=20[%]
  • 右側:60[%]×50[%]=30[%]
  • 合計:20[%]×30[%]=50[%]

こんなときは建ぺい率の上限が50%になるんだね!

 

土地が100㎡だったら、建築面積50㎡までの建物を建築できます。

 

建ぺい率の緩和措置

建ぺい率は以下のときに緩和されることがあるよ

  1. 防火地域内の耐火建築物
  2. 準防火地域内の耐火建築物
  3. 準防火地域内の準耐火建築物
  4. 特定行政庁が指定する角地内の建物
防火地域内にある準耐火建築物は該当しません。

 

防火地域内の耐火建築物

10分の8以外
都市計画によって定められた建ぺい率の上限が10分の8とされている地域以外の地域で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等の建ぺい率については、都市計画において定められた建ぺい率に10分の1を足した数値が限度となる(建築基準法53条3項1号イ)。
10分の8
防火地域(建ぺい率の限度が10分の8とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等については、建ぺい率に関する規定は適用されない(建築基準法53条6項1号)。

上限が10分の8だと規定がなくなって、それ以外だと10%建ぺい率が増えるんだ

 

都市計画により建ぺい率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物については、法第53条第1項から第5項までの規定に基づく建ぺい率に関する制限は適用されない

 

街区の角

街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物は建ぺい率の加算がされる(建築基準法53条3項2号)。

特定行政庁が指定すれば、街角で建ぺい率が加算されることがあるよ

 

 

公園内の建物

公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建ぺい率の制限は適用されない(建築基準法53条6項3号)。
リーマン
特定行政庁の人

私たちが許可したので、大丈夫です

 

高さ制限

建築物の高さ

第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められていた高さの限度を超えてはならない(建築基準法55条1項)。

10m又は12mは木造住宅なら3階建て、コンクリート造なら4階建てくらいの高さだったね!

 

 

日陰時間の測定

日陰による中高層の建築物の高さの制限に係る日陰時間の測定は、一年の中で影が最も長くなる「冬至日」の真太陽時による午前8時から午後4時までの間について行われる(建築基準法56条の2第1項)。

冬至日が一年で一番影が長くなるんだね!

 

建物がまたがる場合

建築物が複数の地域、地区又は区域にまたがるときは、建築物の部分ごとに規制を満たす必要がある(建築基準法56条5項)。
建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合でも、当該建築物に対して法第56条第1項第3項の規定(北側斜線制限)は適用される
近隣商業地域に存する部分は北側斜線規制が適用されませんが、第二種中高層住宅専用地域に存する部分においては北側斜線規制が適用されます。

建物は部分ごとに制限されるのか

 

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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