区分所有法

宅建士

区分所有法について

 

区分所有法とは?

区分所有法は主にマンションに適用される法律だよ!

分譲マンションは各人(区分所有者)が一つのマンションの各部屋(区分)を購入(所有)するよね

なにか決まりがないと共有部分でのトラブルが起きそう…

そんなトラブルを防ぐため区分所有法があるんだね!

みんなでマンションの維持管理をします

みんな(区分所有者)が気持ち良くマンションにための区分所有法だね!

そんなみんなを代表して管理者が実際の管理をするよ

 

 

区分所有者

それじゃあ、区分所有者に関することから勉強しよう!

共有部分

持分

各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による(区分所有法14条1項)。この床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による(同3項)。

広い部屋に住んでる人の方が共有部分の持分が多くなるんだね!

 

規約で別段の定めをしない限り、共有者で等分することはありません。

 

一部共有部分

一部共用部分は、これを共有すべき区分所有者の共有に属するのが原則である(区分所有法11条1項)。

実際に使っている人たちが共有するするんだね

しかし、例外的に、規約で別段の定めをすることができ、区分所有者全員の共有にすることもできる(同法11条2項)。

規約でみんなで共有することもできるんだよ

一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規定に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規定で定めることができる(区分所有法30条2項)。

一部共有部分専用の規定を作ることができるよ

 

持分と割合

管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、共有部分の持分の割合とする(区分所有法29条1項)。

それぞれの持分によって責任が分配されるんだね!

 

共有部分の管理

管理費用

各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に応じる(区分所有法19条)。

持分に応じて管理費を負担するよ

共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共有部分の持分に応じて決まる

 

保存行為

共用部分の管理に関する事項は原則として集会の決議で決するが、保存行為は、各共有者がすることができる(区分所有法18条1項)。

建物の保存行為はみんなの為になるからね!

共有部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる

 

滅失

建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに復旧決議建替え決議又は一括建替え決議があったときは、この限りでない(区分所有法61条1項)。

決議がなかったときは自分で復旧することができるよ!

 

集会

決議と定数

「共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規定でその過半数まで減ずることができる。」(区分所有法17条1項)
共有部分の変更
  • 区分所有者→四分の三以上→過半数まで減らせる
  • 議決権四分の三以上→これ以上減らせない

 

書面による決議

区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされる(区分所有法45条2項)。

時代はリモートワーク!

 

特定承継人

規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる(区分所有法46条1項)。
特定承継人:他人から個別の権利を承継する人のこと、例えば売買によって所有権を取得した人などです。

マンションの一部屋を購入したら区分所有者の一員だね

 

管理者

共用部分の所有

管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる(区分所有法27条1項)。

自分が所有してないものは管理しにくそうだよね

本来、建物の共用部分は、区分所有者全員の共有とされ、一部共用部分はそれを利用する一部区分所有者の共有とされますが、管理者による管理所有を認め、共用部分の管理をしやすくしています

もちろん、区分所有者以外の人も管理者になることはできるよ!

 

選任と解任

区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議(普通決議)によって、管理者を選任し、又は解任することができる(区分所有法25条1項)。

管理者の運命は区分所有者次第…

 

規約

閲覧

規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて規約の閲覧を拒んではならない(区分所有法33条2項)。これに違反して、閲覧を拒んだときは、20万円以下の過料に処せられる(同法71条2号)。

規約はルールブックみたいなものだからみんなで確認できないとね

 

保管場所

規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に提示しなければならない(区分所有法33条3項)。

みんなが見られるようにだね!

 

管理組合法人

管理組合法人になることができるものに関し、区分所有者の数による制限はない。

区分所有者が一人でも管理組合法人になれるよ

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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