報酬額(売買・交換)
売買・交換の報酬額
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売買・交換のときの報酬額の上限や制限について前に勉強したね
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今回は過去問から実際に宅建業者が受け取れる額がいくらになるか勉強していこう!
売買時の報酬限度額
報酬限度額の計算式
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報酬限度額はこの計算式で計算するんだったね!
500万円の土地付中古住宅
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬の上限額に関して。土地付中古住宅(代金500万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Bから媒介のを依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をBに対し説明した上でも、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は231,000円である。
- (500万円×3%+6万円)×10%(税)=23万1千円
5500万円の土地付建物
宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。なお、土地付建物の代金は5,500万円(うち、土地代金は2,200万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
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状況整理
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状況はこんな感じだね
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それぞれの宅建業者が受け取れる報酬限度額を計算してみよう!
- 建物(税込み):5500万円ー2200万円(土地、非課税)=3300万円
- 建物(税抜き):3300万円÷10%(税)=3000万円
- 合計(税抜き):3000万円+2200万円=5200万円
- 媒介:(5200万円×3%+6万円)×10%(税)=178万2千円
- 代理:178万2千円×2=356万4千円
ただし、A社とC社の報酬の合算額が356万4千円を超えてはいけません。
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複数の宅建業者がいるときは山分けするんだったね!
- A社の報酬が356万4千円以下
- C社の報酬が178万2千円以下
- A社C社の報酬の合計が356万4千円以下
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これをふまえて次の報酬が宅建業法に違反するか確認しよう
特別の費用
A社はBから1,660,000円の報酬を受領し、C社はDから1,669,500円を報酬として受領したほか、Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので、50,000円を受領した。この場合、宅建業法に違反しない。
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特別な依頼による費用は報酬とは別に受け取ることができるよ
合計額が超えてる
A社はBから2,300,000円の報酬を受領し、C社はA社及びDの了承を得た上でDから1,350,000円の報酬を受領した。この場合、宅建業法に違反する。
![キキ](https://kinakosou-sikaku.com/wp-content/uploads/2021/04/8C585A08-D449-478F-A49C-DC404579764E-e1617498460146.jpg)
パッと見は良さそうだけど?
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了承があっても、報酬額の制限を超えて受け取るのはダメだったね!
最後に
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勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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