保証協会について
保証協会の勉強
保証協会
今回はそんな保証協会について、弁済を受けるにはどうすればいいかや保証協会の役割とかについて勉強していこう
弁済
保証協会の認証
保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、
弁済を受ける権利を実行しようとする
場合、弁済を受けることができる額について
保証協会の認証を受けなければならない。
保証協会
供託所に還付請求
保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について還付請求権を行使しようとするときは、保証協会の認証を受けたあとに、弁済業務保証金が供託されている
供託所に対して還付請求をしなければならない(宅建業法64条の8第1項、2項、64条の7第2項)。
弁済額は保証協会に認証を受けて、実際の還付はお金を預かっている供託所に請求するんだね!
上限額
保証協会に加入している宅地建物取引業と取引した還付請求権者は、その宅地建物取引業者が納付した弁済業務保証金分担金のがくではなく、その宅地建物取引業者が
保証協会の社員でないとした場合に供託しなければならない営業保証金の額を上限として弁済を受ける権利を有する(宅建業法64条の8第1項)。
保証協会の社員が支払った額以上の保証が消費者にはされるよ
150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、
2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から
弁済を受ける権利を有する。
150万円の弁済業務保証金だから、本店1つ支店が3つなのが分かるね!
- 150万円=60万円(本店)+30万円(支店)×3
これがもし、保証協会の社員じゃなかったら2500万円の営業保証金を支払わないといけないね
- 2500万円=1000万円(本店)+500万円(支店)×3
この本来支払わないといけない2500万円分が保証されているんだね
還付請求の権利
弁済業務保証金の還付請求権者は、保証協会の社員が
社員となる前に宅地建物取引業に関し取引した者も含まれる(宅建業法64条の8第1項かっこ書)。
協会の社員になる前の社員と取引しても、保証協会からの保証がされるよ
少なくとも、営業保証金は供託しているはずだし安心して取引できるね
宅地建物取引業者が保
証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に
建物の貸借の媒介を依頼した者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について
弁済を受ける権利を有する。
保証協会の供託
弁済業務保証金の供託
保証協会は、宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から
1週間以内に、納付された額と同額の弁済業務保証金を供託しなければならない(宅建業法64条の7第1項)。
保証協会は宅建業者から預かったお金を1週間以内に供託所に供託するよ
還付があったとき
保証協会は、
弁済業務保証金の還付があった場合においては、国土交通大臣から還付があった旨の
通知を受けた日から2週間以内に、還付額に相当する額の弁済業務保証金を
供託しなければならない(宅建業法64条の8第3項)。
保証協会は、
弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の
弁済業務保証金を供託しなければならない。
有価証券でも納付可能
宅建業者が保証協会に支払う弁済業務保証金分担金は金銭で納付しなければならないが、
保証協会が供託所に支払う弁済業務保証金は金銭だけでなく有価証券でも納付できる(宅建業法64条の7第3項、25条3項)。
営業保証金と一緒で供託所への納付は金銭と有価証券でできるよ
通知・公告
納付の通知
保証協会は、
弁済業務保証金の還付があったときは、その還付額に相当する額の還付充当金を
保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。その通知を受けたものは、
通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を
保証協会に納付しなければならず、期間内に
納付しなければ、その社員たる地位を失う(宅建業法64条の10)。
消費者に払った分、支払ってねと宅建業者にお知らせ(通知)しないといけないんだね
宅建業者は通知が来てから2週間以内に納付しないと保証協会の社員でいられなくなるから注意してね!
宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の
通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を
保証協会に納付しなければならない。
社員の地位を失った時
宅建業者が保証協会の社員の地位を失ったときは、
保証協会が公告しなければならない(宅建業法64条の11第4項、64条の8第1項)。
宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者Aが、保証協会の社員の地位を失った場合、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、
保証協会が6月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
その他業務
苦情解決
保証協会は、宅建業者の取引の相手方等から苦情解決の申出があった場合、当該
苦情の解決について必要があるときは、当該
社員に対し説明を求めることができる。これは文書または口頭でよい(宅建業法64条の5第1項、2項)。
保証協会
社員に通知
保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について、宅地建物取引業者の相手方等からの解決の申出及びその解決の結果を社員に周知させなければならない(宅建業法64条の5第4項)。
加入社員の報告
宅地建物取引業
保証協会は、新たに
社員が加入し、又は
社員がその地位を失ったときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に
報告しなければならない(宅建業法64条の4第2項)。
社員が増えたり減ったりしたら、保証協会が免許権者に報告するんだね
研修
保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は、従事しようとする者に対する研修を行わなければならない。
この研修を都道県知事が指定する講習をもって代えることができる規定はありません。
弁済業務保証金準備金
保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金、及び、弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託に充てた後に社員から納付された還付充当金は、いずれも
弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない(宅建業法64条の12第2項、第6項)。
最後に
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