宅地造成等規制法③

宅建士

宅地造成等規制法③

 

都道府県知事

これまで宅地造成等規制法の基本や具体的な規制について勉強したね

 

最後に都道府県知事などができることについても勉強しよう

 

 

報告・検査

報告を求める

都道府県知事は、宅地造成規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地において行われている工事について、その内容に関わらず報告を求めることができる(宅地造成等規制法19条)。

 

立ち入り調査

都道府県知事等は、宅地造成工事規制区域の指定のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる(宅地造成等規制法4条1項)。
リーマン
都道府県
知事等

立ち入らせていただきます

この場合、都道府県は、他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない(同法7条1項)。

入ってきてもいいけど、責任は取ってよね!

 

 

強化・取消し

基準の強化

都道府県知事は、一定の場合には都道府県(指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化することができる(宅地造成等規制法施行令15条2項)。

 

許可取り消し

都道府県知事は、偽りその他不正な手段により許可を受けた者に対して、その許可を取消すことができる(宅地造成等規制法14条1項)。
リーマン
都道府県
知事

ずるは許しません!

 

偽り

都道府県知事は、偽りによって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取消すことができる

違反

都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる

 

 

災害対策

条件付与

都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる(宅地造成等規制法8条3項)。

 

勧告

都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施工者に対し、擁壁等の措置をとることを勧告することができる(宅地造成等規制法16条)。

 

命令

「宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きい」場合には都道府県知事は宅地または擁壁等の所有者、管理者または占有者に対し、相当の期限を設けて必要な工事(擁壁・排水施設等の設置や改造など)を命ずることができる(宅地造成等規制法17条)。
リーマン
都道府県
知事

災害を防ぐためにできることは何でもします

都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないために、これを放置するときは、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、一定の限度のもとに、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を命ずることができる

 

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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