宅地造成等規制法①

宅建士

宅地造成等規制法①

 

宅地造成の規制

宅地造成等規制法って漢字ばかりで感じが悪いです。一体なにを言っているんですか??

宅地造成等規制法とは、宅地造成に伴い、がけ崩れや土砂の流出が生じるおそれの著しい区域(宅地造成規制区域)において、宅地造成に関する工事等について災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命および財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とした法律です。

大分市/宅地造成許可 (city.oita.oita.jp) より引用

災害の危険がある地域で宅地を作る(宅地造成)工事をするときは、安全のため許可が必要なんだよ!

今回はそんな宅地造成等規制法の勉強をしよう!

 

宅地造成工事規制区域

都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができる(宅地造成等規制法3条1項)。
宅地造成工事規制区域内では、安全のため宅地造成に関する規制がされます。

 

宅地造成工事

宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない(宅地造成等規制法8条1項)。

規制区域宅地造成するときに許可が必要なんだね

宅地以外にする場合

宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う一定の土地の形質の変更をいう。宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は宅地造成に該当しない(宅地造成等規制法2条2号)

宅地を宅地じゃなくするときは、宅地造成等規制法は関係ないよ

宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない

宅地を宅地以外にするのは好き放題できるんだね!

 

宅地造成工事規制区域外

宅地造成工事規制区域における宅地造成に関する工事については、許可も届出も不要です。

 

変更の許可

宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない(同法12条1項)。

軽微な変更以外の変更はもう一回許可が必要だよ!

  • 軽微な変更→届出でOK!
  • それ以外の変更→再度許可が必要
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、都道府県知事に再度許可を得なければならない

 

 

造成主・工事者・所有者

次に宅地造成をする人達に定められている義務や努力を見ていこう

 

立ち入り調査

都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域の指定のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。この場合において、土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、この立り入りを拒み、又は妨げてはならない(宅地造成等規制法4条1項、5項)。

やましいことをしてなけば、立ち入り調査されても大丈夫なはずだよ!

土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合正当な理由がない限り、立ち入りを拒み、又は妨げてはならない

 

検査

許可にかかる工事が完了した場合、造成主は都道府県知事の検査を受けなければならない(宅地造成等規制法13条1項)。

工事がきちんとできたか、検査を受けよう

宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない

 

安全状態の維持

宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない(宅地造成等規制法16条1項)。

安全に工事するのは、当たり前のことだね!

宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない

持ち主が変わっても、安全は確保してほしいよね

 

宅地造成工事規制区域外

宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成工事には届出は不要である。

規制されてないところでは、好きなように宅地造成ができるよ!

宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出る必要はない

 

 

届出でOK!

工事施工者の変更

工事施工者の変更は宅地造成等規制法12条1項但書の軽微変更にあたり許可は不要である。この場合は遅滞なくその旨を届け出ることで足りる(同条2項)。

する工事の内容は変わらないから、だれが工事するかはそんなに重要じゃないよ

宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施工者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない

 

すでに工事中

宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該区域内ですでに宅地造成に関する工事を行っている造成主は、指定があった日から21日以内に当該工事について届出をすることで足り許可を受ける必要なない(宅地造成等規制法15条1項)。

指定の時にすでに工事しているから、もう工事していることは分かっているよね!

だから、許可はいらなくて届出で十分なんだね

宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受ける必要はない

 

宅地に転用

宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、その転用した日から14日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない(宅地造成等規制法15条3項)。

宅地以外を宅地にしたら、2週間以内に都道府県知事に届出をしよう

宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない

転用するだけだったら、許可までは必要ないんだね

 

 

造成宅地防災地域

宅地造成規制区域外に指定

都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成規制区域以外の区域で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる(宅地造成等規制法20条1項)。

宅地造成規制区域ではすでに安全のための規制をしているから、宅地造成規制区域でも造成宅地防災地域に指定することで災害の危険があるときに規制ができるようになるよ!

 

盛土5m未満

宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合でも、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域としてしてすることができる
盛土の高さが5m未満でも一定の要件を満たせば造成宅地防災地区に指定することができます。

 

指定解除

都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他住宅造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の理由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする(宅地造成等規制法20条2項)。

十分な災害対策がされたら、造成宅地防災区域が解除されるんだね

 

 

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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