その他の法令上の制限

宅建士

その他の法令上の制限

 

法令上の制限

今までいろんな法令上の制限について勉強したね!

 

まとめとしてマイナーな法令上の制限について見ていこう!

 

 

 

許可

基本的には何をするにも、都道府県知事の許可が必要ですが、「管理者」が定められていて管理者の許可が必要な場合があります。

  • 道路管理者
  • 海岸管理者
  • 津波防災施設管理者
  • 河川管理者

名前は管理者ですが、実質的には都道府県知事であることが多いと思います!

道路管理者

道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはならない(道路法91条1項)。

道路管理者の許可がないと、道路を勝手にいじっちゃいけないよ

道路はみんなの物だからね

道路管理者:国土交通大臣、都道府県知事、市町村長などです
道路法によれば、道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間であっても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前であっても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において工作物を新築することはできない

 

海岸管理者

海岸法によれば、海岸保全区域内において土地の掘削、盛土又は切土を行おうとする者は、一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならない(海岸法8条1項)。
海岸管理者:都道府県知事、市町村長など

 

津波防護施設管理者

津波防護施設管理区域内の土地において、津波防災施設以外の施設もしくは工作物の新築または改築、土地の掘削、切土または盛土等を行う場合、政令に定める場合を除いて、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない(津波防災地域づくりに関する法律23条1項参照)。

津波防災以外の物を作るときは、津波防災施設管理者の許可を受けないといけないんだね!

 

津波防災施設管理者:都道府県知事、市町村長

 

河川管理者

河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない(河川法26条)。
河川の規模と河川管理者
  • 一級河川:国土交通大臣
  • 二級河川:都道府県知事
  • 準用河川:市町村長

川の規模と管理者の規模が対応してるんですね

 

都道府県知事

森林法

保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない(森林法34条1項)。

勝手に保安林の伐採をしてはいけないよ

 

都市緑地法

特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない(都市緑地法14条1項)。

特別緑地保全地区内でも、都道府県知事の許可が必要だよ

都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない

 

地すべり等防止法

地すべり防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない(地すべり等防止法18条1項本文)。

地すべりが起きやすくなりそうな工事をする人は都道府県知事の許可を受けないといけないんだね

地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域内において、地表水を放流し、又は停滞させる行為をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない

 

 

届出

景観法

景観計画区域内において建物の新築、増築、改築又は移転等を行う者は、あらかじめ行為の種類、場所設計又は施工方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならない(景観法16条1項)。

景観計画区域内で色々したい人は、事前に景観行政団体のトップに届出をしないといけないよ

 

国土利用計画法

国土利用計画法23条2項3号は当事者の一方又は双方が国または地方公共団体である場合に事後届出を不要としている。

もうすでに知ってるから届出しなくてよかったね!

 

国土利用計画法によれば、甲県が所有する都市計画区域内の7,000㎡の土地を甲県から買い受けた者は、事後届出を行う必要はない

 

土壌汚染対策法

非常災害のために必要な応急措置として行う行為についての土地の形質変更の届出は不要である(土壌汚染対策法12条1項4号)。

非常時の応急措置は届出は不要だよ!

土壌汚染対策法によれば、形質変更時用届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、非常災害のために必要な応急措置として行う行為である場合は、都道府県知事への届出は不要である。

 

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

宅建 過去問 2021 - 一問一答と10年分の過去問演習アプリ

宅建 過去問 2021 - 一問一答と10年分の過去問演習アプリ

Trips LLC無料posted withアプリーチ

 

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました