土地区画整理法②
前に土地区画整理事業について勉強したね
今回はその中でも換地計画と仮換地について勉強しよう!
換地計画
換地計画とは、施行者が換地処分を行う場合に、従前の土地が整理後どのような換地になるのかを定める計画をいい、当該計画に基づき換地が確定されます。
換地計画にそって、土地区画整理事業のあとの土地の権利などが決まっていくよ
都道府県知事の許可
- 個人施行者
- 土地区画整理組合
- 区画整理会社
- 市町村
- 独立行政法人都市再生機構
- 地方住宅供給公社
この人たちが換地計画を定めるときは、都道府県知事の認可が必要だよ!
施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない(土地区画整理法86条1項)。
また出てきた都道府県知事!
だいたい、許可や認可をするのは都道府県知事ですね
施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給会社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
公衆の縦覧
個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない(土地区画整理法88条2項)。
大規模(個人以外)の換地計画はみんなに見てもらわないとね!
照応させる
換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない(土地区画整理法89条)。
以前と同じように土地が使えるように換地計画をつくるよ!
権利消滅
換地処分の公告があった場合、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時に消滅する(土地区画整理法104条1項)。
換地を定めなかったら、換地処分後に権利がなくなっちゃうよ
公共施設
公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる(土地区画整理法95条1項6号)。
公共施設は特別扱いだよ!
過小宅地
「都道府県又は市町村若しくは国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社」の施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる(土地区画整理法91条1項)。
換地を定めない
宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、その宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が「同意」をすれば、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる(土地区画整理法90条)。
本人の「同意」があれば、換地を定めないこともできるよ!
仮換地
仮換地の指定
換地処分前
換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる(土地区画整理法98条1項)。
換地処分がされる前に仮の換地を使えるんだね
通知
仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする(土地区画整理法98条5項)。
どこにいつからか仮換地なのか教えてもらわないと困るよ
あくまで、「仮」なので仮換地の指定があっても登記はできません
使用と収益
従前と同様に
仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる(土地区画整理法99条1項)。
換地処分がされるまでは、今まで通りに土地を使えるよ!
開始日
施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始するときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる(土地区画整理法99条2項)。
個人施行者
個人でも指定可能
個人施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる(土地区画整理法98条1項)。
個人施行者でも、仮換地を指定できるんだね!
双方同意
個人施行者は「従前の宅地の所有者並びに仮換地となるべき宅地の所有者」の同意を得なければならない(土地区画整理法98条3項)。
個人が仮換地を指定するときはどちらの同意も必要なんだね
個人施行者は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、従前の宅地の所有者の同意と仮換地となるべき宅地の所有者の同意を得る必要がある。
移転と除却
施行者は、仮換地を指定した場合、従前の宅地に存する建築物その他の工作物を移転し、または除却することがひつようとなったときは、当該建築物を移転し、又は除却することができる(土地区画整理法77条1項)。
仮換地の建築物は必要だったら、移転や除却ができるよ
保留地
土地区画整理事業の施行により整備された宅地のうち一部を事業費に充当するために売却したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地を保留地といいます。
保留地は施行者のために保留している土地なんだね!
保留地を定める
施行の費用に
土地区画整理組合や区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる(都市区画整理法96条1項、3条3項)。
保留地は施行の費用になったりするよ
審議会の同意
都道府県又は市町村若しくは国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の規定による施行者は、前項の規定により保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない(土地区画整理法96条3項)。
個人施行者以外が保留地を定めるときは、土地区画整理審議会の同意を得ないといけないよ
換地処分後
換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する(土地区画整理法104条11項)。
最後に
勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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