土地区画整理法③
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これまでに土地区画整理事業や換地計画について勉強したね!
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今回は土地区画整理組合について勉強しよう!
土地区画整理組合
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土地区画整理組合ってなんのためにあるの?
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組合があることで、区画整理を迅速に実施できるようになるんだよ
組合の設立
はじまりの7人
事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる(土地区画整理法14条)。
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7人以上で共同して組合を設立できるよ!
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7人ってキリが良くてカッコいいよね
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「7人の侍」とかを思い出します
3分の2以上の同意
組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の土地について借地権を有するすべての者の3分の2以上の同意を得なければならない(土地区画整理法18条前段)。また、施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、申請の公告から一定期間内に市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、その借地権の種類及び内容を申告しなければならない(同法19条3項)。
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3分の2以上で組合設立!
総会の会議
組合の総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができない(土地区画整理法34条1項前段)。
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半分以上は居ないと、「総会感」がないよね
施行区域外での施行
土地区画整理組合は、都市計画区域内であれば、都市計画に定められた施行区域外においても、土地区画整理事業を施行することができる。
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組合最強説
組合の解散
土地区画整理組合が解散する場合には都道府県知事の認可を受けなければならない(土地区画整理法45条)。
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勝手に解散はできないんだね!
![リーマン](https://kinakosou-sikaku.com/wp-content/uploads/2021/07/40378-scaled.jpg)
都道府県
知事
解散したければ、私の認可を受けてください。
組合は、事業の完成により解散しようとする場合においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。
組合員
強制加入
組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする(土地区画整理法25条)。
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組合がする事業内の宅地を使っている人は組合員になるよ
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事業計画に反対した所有者・借地権者も強制的に組合員になるので、区画整理が進みやすくなります
組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者も、その組合の組合員となる。
権利義務の承継
施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する(土地区画整理法26条)。
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組合員の所有権や賃借権を承継したら、組合員としての権利義務も承継するんだね
賦課金
賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない(土地区画整理法40条2項)。
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当たり前の話だね!
参加組合員
参加組合員とは、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたもの、例えば、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方公共団体等をいう(土地区画整理法25条の2)。
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資金が無くても、参加組合になれるよ!
最後に
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勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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