宅建業

宅建士

宅地について

 

宅地建物取引業における宅地とは?

宅地の売買などを仕事にするときは宅地建物取引業になるから、宅建士の免許が必要だよ!

そもそもどんな土地が宅地になるの?

今回はどんなところが宅地なのか勉強していこう!

 

 

 

宅地に該当する土地

用途地域内

用途地域内の土地は、道路、公園、河川、広場、水路のいずれでもない限り、すべて宅建法上の「宅地」に該当する。

用途地域内の土地は共通の土地(道路、公園、河川、広場、水路)以外は全部宅地だよ!

 

用途地域は13種類あったね

 

農地

農地は、都市計画法に規定する用途地域内に存すれば宅地に該当する。

農地は例外に入ってないから、用途地域内にあれば宅地だね!

 

資材置場

都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、宅建業法第2条第1号に規定する宅地に該当する。
準工業地域内でも同様です。

 

建築目的

宅地とは建物の敷地に供せられる土地をいい、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地をいう。その地目、現況を問わない(宅建業法2条1号)。
用途地域以外の土地であっても、以下の土地は「宅地」に該当します。
  1. 現在、建物が立っている土地
  2. 建物を建てる目的で取引する土地

建物を建てるための土地は「宅地」だよ

用途地域外

建物の敷地に供せられる土地であれば、都市計画法に規定する用途地域外に存するものであっても、宅地に該当する

 

市街化調整区域内

都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である

建物のための土地だから、宅地だね

ちなみに、市街化調整区域では用途地域は定められなかったね!

 

だから、市街化調整区域内の土地がすべて「宅地」になるわけじゃないよ!

 

将来的に

宅地には、現に建物の敷地に供されている土地に限らず、将来的に建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地も含まれる。

のちのち建物を建てる土地も宅地だよ

 

 

宅地ではない土地

用途地域内でも

建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地である。一方、用途地域内であっても、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供せられているものは宅地ではない(宅建業法2条1号)。

みんなの土地は宅地じゃないんだね

道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであっても宅地に該当しない
宅地に該当しない場合
  • 道路
  • 公園
  • 河川
  • 広場
  • 水路
  • その他公共施設

これらは「宅地」に該当しません

 

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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