保証協会の社員
社員目線
保証協会の役割については勉強したね!
今回はその保証協会の社員になった宅建業者に定められていることについて勉強していこう!
納付
保証協会への加入
宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない(宅建業法64条の9第1項1号)。
保証協会
協会に加入したければ、先に分担金を納付されたし
本店1つ、支店3つ
宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者が支払う弁済業務保証分担金の額は、主たる事務所60万円、その他30万円の合計額である(宅建業法64条の9第1項、宅建業法則7条)。
営業保証金と比べて、少ない金額(6%)で良かったね
宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者Bが主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Bは弁済業務保証金分担金として150万円を納付しなければならない。
新たな事務所の設置
保証協会に加入している宅地建物取引業者が、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、追加の弁済業務保証金を納付しなければならず、納付しないときは、社員の地位を失う(宅建業法64条の9第2項、3項)。
支店を新しく設置するときは、設置してから2週間以内に弁済業務保証金を納付すればいいんだね!
保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、その設置した日から2週間以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金を納付しないときは、社員の地位を失う。
還付充当金の納付
保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない(宅建業法64条の10第2項)。
通知を受けてから2週間以内に最寄りの供託所じゃくて、保証協会に納付するよ
金銭でのみ納付
営業保証金は、金銭のほか一定の有価証券で供託することができるが、弁済業務保証金分担金は、金銭でしか納付することができず、有価証券で納付することはできない(宅建業法64条の9第1項)。
ちなみに、有価証券は国債証券とか地方債証券とかだったね
地位を失う場合
還付充当金の未納
保証協会の社員は還付充当金を納付しないときは、その地位を失う(宅建業法64条の10第3項)。
通知を受けたら2週間以内に納付しないといけなかったね!
営業保証金
宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない(宅建業法64条の15)。
営業保証金がないと宅建業をできないよ!
宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として2,500万円を供託しなければならない。
その他
社員掛け持ちはできない
一の保証協会の社員である者は、他の保証協会の社員となることができない(宅建業法64条の4第1項)。
複数の保証協会に入ることはできないんだね!
保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であるが、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。
営業保証金の取り戻し
保証協会の社員となった宅建業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、公告は不要である(宅建業法30条2項、64条の14)。
保証協会に加入しているから、消費者は引き続き保証をうけられるから公告しなくてもいいんだね!
一部の事務所の廃止
一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金を取り戻すときは、一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならないが(宅建業法30条1項、2項)、弁済業務保証金を取り戻すときは、公告をする必要はない(同法64条の11第1項)。
一部の事務所の分が社員に返還されても、他の弁済業務保証金があるから消費者の分は保証されているからだね
しかも、その公告は保証協会がするよ
最後に
勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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