営業保証金の取り戻し
営業保証金は返ってくる
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営業保証金について、これまで2回勉強したね
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営業保証金は事務所を廃止したときとかに戻ってくるよ
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今回はそんな営業保証金の取り戻しのルールについて勉強しよう!
廃止・廃業
事務所(支店)の廃止
宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止した場合に、超過額の営業保証金を取り戻そうとするときには、供託した営業保証金につき還付請求をする権利を有するものに対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない(宅建業法30条1項後段、2項)。
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急に廃業されて、保証金がなくなってたら困るよ
免許の有効期間満了
免許の有効期間が満了したときは、当該宅地建物取引業者であった者が供託した営業保証金を取り戻すことができる(宅建業法30条1項)。営業保証金の取り戻しは、還付請求権者に対し、6月を下回らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない(同条2項)。
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半年くらい保証される分がないか調べる期間が欲しいよね
宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対し6月を下回らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければ、営業保証金を取り戻すことはできない。
免許取消
免許を取り消された場合でも営業保証金を取り戻すことはできる(宅建業法30条1項前段)。
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免許が取り消されて宅建業ができなくなったときも、営業保証金は戻ってくるよ!
宅地建物取引業者は、不正の手段により宅建業法第3条1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。
広告しなくてよい場合
本店の移転
本店移転後の最寄りの供託所に新規に供託がなされる場合には、一定期間内に申し出るべき旨を広告する必要はない(宅建業法29条1項、30条2項かっこ書)。
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新しい最寄りの供託所に保証金があるから、権利者に公告する必要はないんだね!
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面500万円の国債証券を供託し、営業している。Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合において、従前の営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をする必要はない。
取り戻し事由から10年
取り戻し事由が発生した時から10年経過したときは、公告せず営業保証金を取り戻すことができる(宅建業法30条2項但書)。
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債権は10年で時効消滅しちゃうんだったね
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)は、宅地建物取引業の廃業によりその免許が効力を失い、その後に自らを売主とする取引が結了した場合、取引が結了した日から10年経過していれば、還付請求者に対して公告することなく営業保証金を取り戻すことができる。
弁済業務保証金の取り戻し
弁済業務保証金を取り戻すときは、公告をする必要はない(宅建業法64条の11第1項)。
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弁済業務保証金はみんなで出し合ってるから、消費者の分は保証されているんだね
最後に
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勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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