報酬の制限①

宅建士

報酬に関する制限(売買・交換)

 

売買・交換の報酬

宅建業者って誰かの家や土地を売った時はタダ働きなの?

媒介や代理で不動産が売れたりしたら、そのお礼に報酬があるよ

 

その報酬についても、必要以上に一般の人から宅建業者が受けとれないように上限などの制限があるよ!

売買や交換をしたときにどのくらい報酬が必要になるのか勉強しよー

 

 

報酬限度額

売買代金別

売買の媒介において、受け取ることができる報酬限度額は売買代金(税抜)によって異なります。

売買代金(税抜)<=200万円の場合

売買代金×5%+消費税

 

200万円<売買代金(税抜)<=400万円の場合

(売買代金×4%2万円)+消費税

 

400万円<売買代金(税抜)の場合

(売買代金×3%6万円)+消費税
代理の場合、これらの額の倍額を受領することができます。

 

低廉な空家など

400万円以下の不動産は低廉な空家等と呼ばれます。
低廉な空家等の取引の媒介・代理に当たっては、通常の媒介・代理と比較して現地調査等の費用を要するものは現地調査費用を報酬に追加することができます。

価格の低い不動産は手間の割にもらえる額が少ないので、+αで報酬を受け取ることができるんですね

ただし、通常の報酬額+現地調査費用が18万円(税込み:19万8千円)以内でないと現地調査費用に要する費用を請求することができない(国土交通省告示第八)。
現地調査費用を請求できる額
通常の報酬額+現地調査費用<=19万8千円(税込み)

 

報酬限度額は絶対

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。そして、宅地建物取引業者は、国土交通大臣の定める報酬額を超えて報酬を受けてはならない(宅建業法46条2項)。

依頼者の承諾があってもダメだよ!

宅地建物取引業者(消費税課税事業者)が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない

 

 

その他の制限

広告料金

依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、報酬とは別途受領することができる(報酬告示第9)。

依頼もしてないのに勝手に広告料金を請求されたらたまったんじゃないよ

宅地建物取引業者(消費税課税事業者)が受けることができる報酬に関して。宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受け取ることはできない

 

不当な要求は違反

宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業の相手方等に対し、不当に高額の報酬を要求する行為をしてはならない(宅建業法47条2号)。

受け取ってなくても、要求することがダメだよ!

宅地建物取引業者は、その業務に関して、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる

 

建物状況調査のあっせん費用

宅地建物取引業者が報酬と別に受け取れるのは、依頼者から依頼されて行った広告の料金と、依頼者から特別の依頼があって支出した特別の費用で事前に依頼者の承諾があるものに限られる。

依頼者に勝手にいろんな請求をするなんてよくないよね

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬額に関して。既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Cに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはCから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない

 

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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