不動産登記法①

宅建士

不動産登記法①

 

不動産登記

登記ってよく勉強してて出てくるけど、そもそもなんなの?

登記とは、権利関係などを公に明らかにするために設けられた制度のことです

つまり、不動産の登記を行うことで、土地や建物が誰のものなのかとかがはっきりするんだね!

 

不動産登記が必要な時ってどんなときなの?

 

不動産登記が必要なとき
  • 不動産を取得したとき
  • 住所変更があったとき
  • 結婚などで性が変わったとき
  • 不動産の所有者が亡くなったとき
  • 不動産を相続したとき
  • 住宅ローンを完済したとき
  • 建物を取り壊したとき

 

 

どんなときに何をいつまでに誰が登記をするかとかが、不動産登記法で決められているから、詳しく見ていこうね

 

 

登記事項

まずは、どんなものを登記できるか確認しよう!

不動産に関わる主な登記

  • 所有権移転登記
  • 建物表題登記
  • 所有権保存登記
  • 住所氏名の変更登記
  • 抵当権設定登記
  • 抵当権の抹消登記
  • 建物の滅失登記
  • 土地分筆登記
  • 土地合筆登記
  • 土地地目変更登記

 

 

これらは不動産登記のメインな登記事項ですね!

 

他にも登記できることがあったよね!?

その他の登記事項

  • 賃借権
  • 敷金
  • 建物の名称
  • 地上権及びその期間
  • 配偶者居住権

などなど…

不動産に関することなら大体、登記できるんだね

 

 

閲覧・交付

不動産登記簿謄本」(登記事項証明書);不動産の登記にかかわる情報が記載されているもの。土地や建物など不動産の所有者が誰か、どんな不動産なのか、誰がどんな権利をもっているのかが記載され、一般公開されています。

基本はだれでも閲覧・交付ができるけど、一部制限があったりするよ!

登記事項証明書や筆界特定書の写しの交付の請求に関し制限を設ける規定は不動産登記法に存在しません。

登記事項証明書の交付

登記事項証明書の交付請求はオンラインで可能である(不動産登記規則194条3項)。

今はインターネットでなんでもできちゃうね

登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができます。

法務局のページから交付できるようです

 

附属書類の閲覧

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。ただし、図面(土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面、各階平面図)以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る(不動産登記法121条2項、不動産登記令21条1項)。

基本的な部分(図面など)は誰でも見れるんだね!

その他の細かい所は関係ある人しか見れないんだ

登記の申請書の閲覧は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができます。

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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