不動産登記法②

宅建士

不動産登記法②

 

不動産登記のルール

この前、不動産登記についてザックリ勉強したね!

 

 

今回は、そんな不動産登記に関して、所有権表示・信託変更と関する登記についてより詳しく勉強しよう

 

所有権と登記

表題登記

表題登記:まだ登記されていない土地や建物について、新規で行う登記のことです

土地の取得

新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない(不動産登記法36条)。

建物の取得

新築した建物又は表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に表題登記を申請しなければならない(不動産登記法47条)。

新しい不動産を取得したら、1ヶ月以内に登記する!

 

滅失

建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない(不動産登記法57条)。

建物が滅失したときも1ヶ月以内に登記するんだね

 

区分建物

区分建物の登記

区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、登記を申請することができる(不動産登記法74条2項)。
表題部所有者:一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録において、まだ所有権の保存の登記がされていない時点で、表題部に所有者として表示されている者のことです。
区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができます。

 

敷地権付き区分建物

原則として、保存登記は表題部所有者(その建物の最初の所有者)が行う。例外的に、区分建物の場合は、表題部所有者から所有権を取得した者(その建物の最初の所有者からマンションの部屋を買った人)も保存登記を行うことができる(不動産登記法74条2項)。ただし建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人(その建物が立つ土地の所有者など)の承諾を得なければならない(同条後段)。

敷地権付きマンションの一部屋を買った人は、敷地権を持ってる人の承諾がないと登記できないよ

 

新築

区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記と併せてしなければならない(不動産登記法48条1項)。
これは、区分建物ごとの申請を認めると、登記官の事務処理上の負担となり、相互に矛盾のない審査が困難となるからです。

 

地役権の登記

要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない(不動産登記法80条3項)。

地役権については、このとき勉強したね!

 

収用

権利に関する登記の申請は登記権利者と義務者が共同して行わなければならないが、例外として、不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる(不動産登記法118条1項)。

収用ってのは、行政(国など)の都合で土地などを買い取られることだよ

 

国の言うことを聞いてるときは、国民は申請しなくていいんだね

 

 

表示・信託

表示の登記

表示に関する登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供する必要はありません。

表示の登記に理由は必要ないんだね

権利に関する登記を申請する場合は登記原因が必要(不動産登記法61条)だが、表示に関する登記を申請する場合にはこのような規定はありません。

 

信託の登記

申請

信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない(不動産登記法98条1項)。

信託の登記はみんなと一緒にしよう!

 

受益者と委託者

受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる(不動産登記法99条)。

受託者以外の人も信託の登記ができるんだね!

 

 

変更の登記

共有物分割禁止の変更

共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない(不動産登記法65条)。

共有物の変更はみんなの理解が必要!

 

付記登記

権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる(不動産登記法66条)。

権利の変更の登記は関係者(第三者)がいないときか、いるときは承諾が必要なんだね

 

建物の変更

建物の種類、構造及び床面積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から1月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない(不動産登記法51条1項、44条1項3号)。

建物をリフォームなどで変更したときは1ヶ月以内に登記しないといけないよ!

 

住所の変更

所有権の登記名義人の住所についての変更の登記は、登記名義人が単独で申請することが「できる」のであって(不動産登記法64条1項)、申請義務が課されているわけではない
ちなみに、登記名義人の氏名若しくは名称又は更正の登記についても同様に、申請できる旨が定められていますが、義務ではありません

登記名義人の住所や氏名・名称は持ち主を特定するのにそんなに大事じゃないんって感じかな!

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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