相続関係

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相続関係

 

相続関係

これまでに相続の基本法定相続分については見てきたね!

この他にも相続に関連して婚姻・養子遺言・遺留分について今回は確認しよう

 

 

婚姻・養子

結婚

婚姻の同意

未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない(民法737条1項)。ただし、父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる(同2項)。
男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができ、父母双方がいる場合でも、必ず父母双方の同意が必要ではありません。どちらか一方の同意だけで足ります

 

若い2人の結婚への決意は一人の親では止められないよ!

ちなみに、2022年の民法改正で、男女の結婚可能年齢が18歳に統一される予定です。

 

未成年後見人

未成年者に対して親権を行う者がいない場合、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選出する(民法840条1項)。
  • 未成年被後見人かその親族など→請求
  • 家庭裁判所→未成年後見人を選出

 

未成年後見人などについて詳しくはこの記事を見てね!

 

夫婦の財産

夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する(民法762条2項)。

特に決まりを作らなかったら、財産は夫婦二人の共有物になるんだね!

 

婚姻と債権

AがBから事業のために1,000万円を借り入れており、AとBが婚姻した場合の、AのBに対する借入金債務。

婚姻と債権

混同によって消滅するのは、債権及び債務が同一人に帰属したときである(民法520条)。婚姻によっては債権と債務が同一人に帰属しない。
よって、婚姻した場合にAのBに対する借入金債務は混同による消滅はしません

お金を貸し借りしてる人と結婚するなんて、色んな愛の形があっていいですね!

 

離婚

姻族関係の終了

姻族関係は、離婚によって終了する(民法728条1項)。

当たり前のことだね

夫婦の一方が死亡した場合は、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときは、姻族関係は終了する(同条2項)。

夫婦どちらが亡くなっただけでは、姻族関係は終了しないんですね!

 

財産分与の請求

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる(民法768条1項)。家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額「その他一切の事情」を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める(民法768条3項)。
離婚に当たり、相手方に有責不法の行為の有無にかかわらず財産分与の請求をすることはできます

相手が不倫してなくても財産を分けることを請求することは可能で、もし不倫してたらその割合が増えるイメージですかね。

離婚も不倫もできれば無いほうがいいよね!

 

離婚と時効

夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない(民法159条)。

離婚から6ヶ月経つと解放されるんですね!

 

養子縁組

AがBから事業のために1,000万円を借り入れており、AがCと養子縁組をした場合。

養子縁組

養子縁組をしても、養親と養子の債務が連帯債務になることはない。
よって、養子縁組をしただけでは、CはAのBに対する借入金債務についてAと連帯してその責任を負うことはありません

 

もし、これで連帯債務になったら養子はたまったんじゃないよ!

 

 

遺言・遺留分

遺言

遺産の分割

共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる(民法907条)。その際、被相続人は、遺言で、相続の開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる(民法908条)。
  • 被相続人:遺言で5年間遺産の分割を禁止できる
  • 共同相続人:遺言で禁止されていない場合、遺産の分割協議ができる

 

遺言の変更

自筆証書中の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所にを押さなければ、その効力を生じない(民法968条3項)。
自筆証書の内容を遺言者が一部変更(削除)する場合必要なもの
  • 場所の指示(二重線)
  • 署名
  • 押印

どれか一つでも欠けたら、遺言の一部削除の効力は発生しないよ!

 

自筆証書遺言の押印

遺言書本文の自署名下には押印をしなかったが、遺言者であることを意識して、これを入れた封筒の封じ目に押印をしたときは、自筆証書遺言の押印の要件に掛けるところはない(最判平6.6.24)。
絶対に「自署名下に押印」ではないという事です。
よって、自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなくても、自署と離れた箇所に押印があれば、押印の要件として有効となることもあります。

 

署名の下でなくても、押印はしておこう

日本はハンコ文化ですからね!

 

遺留分

無断処分

遺言執行者がある場合には、相続人が、遺言執行者に無断で遺贈の目的物についてした処分行為は無効である(民法1013条1項)。

勝手に(無断で)したらダメだよね💦

また、この無効は、善意の第三者には対抗できない(民法1013条2項)。

だけど、善意の第三者は悪くないから貰った分は有効になるんだ!

 

遺留分侵害額の請求権

遺留分請求額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする(民法1048条)。
遺留分請求権の時効消滅の期間
  • 知ってから1年
  • 相続開始から10年

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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