断定的判断の提供の禁止
未来は誰にも分からない
断定的判断の提供の禁止
宅地建物取引業者は、契約の目的物である宅地建物の将来の環境または交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供してはならない。
未来のことは誰にも分からないから、憶測でいろんな情報を言っちゃダメなんだよ
そんな断定的判断の提供に関して、宅建業法に違反する事例を今回は勉強していこう!
違反する場合
値上がりする?
利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断の提供は禁止されている(宅建業法47条の2第1項)。
土地が確実に値上がりすることなんて、誰にも分からないよ!
宅地建物取引業者が売主である新築分譲マンションを訪れた買主Aに対して、当該宅地建物取引業者の従業者Bが行った次の発言内容。
将来の環境や交通
宅建業者等は、宅建業に係る契約の締結を勧誘するに際し、相手方等に対し、契約の目的物である宅地建物の将来の環境または交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供してはならない(宅建業法47条の2第3項、宅建業法則16条の12第1号イ)。
不動産屋さんに不確実なこと言われても、普通の人は信じちゃうかもしれないよ
眺望が維持?
宅地建物取引業者が売主である新築分譲マンションを訪れた買主Aに対して、当該宅地建物取引業者の従業者Bが行った次の発言内容。
絶対なんて、絶対ないよね
思い込み
宅地建物取引業者Aの従業者は、宅地の売買を勧誘する際、相手方に対して「近所に幹線道路の建設計画があるため、この土地は将来的に確実に値上がりする」と説明したが、実際には当該建設計画は存在せず、当該従業者の思い込みであったことが判明した。
思い込みで説明しちゃいけないよ
故意でなくてもダメ
宅地建物取引業者Aが、分譲マンションの購入を勧誘するに際し、うわさをもとに「3年後には間違いなく徒歩5分の距離に新しく私鉄の駅ができる」と告げたが、そのような計画はかなった、この場合、故意にだましたわけではなくても法に違反する。
うわさで言うのはダマすつもりがなくてもやめておこう
違反しない場合
「確定はしてないが」
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う場合。Bは、契約するかどうかの重要な判断要素の1つとして、当該宅地周辺の将来における交通整備の見通し等についてA社に確認した。A社は、将来の交通整備について新聞記事を示しながら、「確定はしていないが、当該宅地から徒歩2分のところにバスが運行するという報道がある」旨を説明した。
確定はしていないがってお断りがあればフェアだね
最後に
勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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