令和3年度 過去問
今回も賃貸不動産経営管理士の令和3年の過去問から勉強していこう
問6
賃貸住宅の管理の実務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 借主の入れ替えに伴う鍵交換のタイミングは、新しい借主が決定した後ではなく、従前の借主が退居した時が望ましい。
- 空室は、劣化や傷みをできるだけ防ぐため、室内に立ち入ることは望ましくない。
- 共用部分の清掃に関し、年間の清掃計画と定期点検計画を借主に事前に知らせることは、賃貸住宅管理業者の重要な役割である。
- 建物共用部分の廊下や階段に借主の私物が放置されている場合、賃貸住宅管理業者は発見後、直ちに自らその私物の移動や撤去をする必要がある。
正解:3
【解説】
1.借主の入れ替えに伴う鍵交換のタイミングは、新しい借主が決定した後ではなく、従前の借主が退居した時が望ましい。誤り
次の入居者が決まってから変えるのが良いよ!
2.空室は、劣化や傷みをできるだけ防ぐため、室内に立ち入ることは望ましくない。誤り
人が入らなかった方が、部屋は劣化するよ!
3.共用部分の清掃に関し、年間の清掃計画と定期点検計画を借主に事前に知らせることは、賃貸住宅管理業者の重要な役割である。正しい
4.建物共用部分の廊下や階段に借主の私物が放置されている場合、賃貸住宅管理業者は発見後、直ちに自らその私物の移動や撤去をする必要がある。誤り
人の物を勝手に捨てたら、違法になっちゃうよ💦
問7
賃貸住宅等の管理と自然災害に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 賃貸借契約締結時には、借主に対し、地方公共団体が作成した水害ハザードマップ等に記載された避難所の位置について示すことが望ましい。
- ブロック塀の耐震診断や除去・改修等を行う場合、地方公共団体が設ける助成金制度の活用を検討することが望ましい。
- 震災等の不可抗力による賃貸住宅の損傷の修繕費用は借主が負担すべきものではない。
- 震災等の不可抗力により賃貸住宅の設備の一部が損傷した場合、貸主はその修繕を拒むことができる。
正解:4
【解説】
- 賃貸借契約締結時には、借主に対し、地方公共団体が作成した水害ハザードマップ等に記載された避難所の位置について示すことが望ましい。正しい
- ブロック塀の耐震診断や除去・改修等を行う場合、地方公共団体が設ける助成金制度の活用を検討することが望ましい。正しい
- 震災等の不可抗力による賃貸住宅の損傷の修繕費用は借主が負担すべきものではない。正しい
- 震災等の不可抗力により賃貸住宅の設備の一部が損傷した場合、貸主はその修繕を拒むことができる。誤り
自分の持ち物だから、責任をもって修繕しよう
問8
土地耕作物責任に関する次の記述のうち、適切なものの組み合わせはどれか。
ア 建物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、一次的には所有者が土地工作物責任を負い、所有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、占有者が土地工作物責任を負う。
イ 建物の管理を行う賃貸住宅管理業者は、建物の安全確保について事実上の支配をなしうるばあい、占有者として土地工作物責任を負うことがある。
ウ 建物に建築基準法違反があることによって他人に損害を生じたときは、建設業者が損害賠償責任を負うのであって、建物の所有者及び占有者は土地工作物責任を負わない。
エ 設置の瑕疵とは、設置当初から欠陥がある場合をいい、保存の瑕疵とは、設置当初はなかったが、設置後の維持管理の過程において欠陥が生じた場合をいう。
1 ア、ウ
2 イ、ウ
3 イ、エ
4 ア、エ
正解:3
【解説】
ア 建物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、一次的には所有者が土地工作物責任を負い、所有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、占有者が土地工作物責任を負う。誤り
管理は完全に委託してるとかだと、必ずしも所有者が責任を負うとは限らないよ!
イ 建物の管理を行う賃貸住宅管理業者は、建物の安全確保について事実上の支配をなしうるばあい、占有者として土地工作物責任を負うことがある。正しい
ウ 建物に建築基準法違反があることによって他人に損害を生じたときは、建設業者が損害賠償責任を負うのであって、建物の所有者及び占有者は土地工作物責任を負わない。誤り
所有者と占有者にも責任があるよ!
エ 設置の瑕疵とは、設置当初から欠陥がある場合をいい、保存の瑕疵とは、設置当初はなかったが、設置後の維持管理の過程において欠陥が生じた場合をいう。正しい
瑕疵(かし)は不具合の事だったね
問9
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成23年8月。以下、各問において「原状回復ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 賃貸借契約書に居室のクリーニング費用の負担に関する定めがない場合、借主が通常の清掃を怠ったことにより必要となる居室のクリーニング費用は貸主負担となる。
- 賃貸借契約書に原状回復について経年劣化を考慮する旨の定めがない場合、借主が過失により毀損したクロスの交換費用は経過年数を考慮せず、全額借主負担となる。
- 賃貸借契約書に原状回復費用は全て借主が負担する旨の定めがあれば、当然に、借主は通常損耗に当たる部分についても原状回復費用を負担しなけばならない。
- 賃貸借契約書に借主の帰責事由に基づく汚損を修復する費用について借主負担とする旨の定めがない場合であっても、借主がクロスに行った落書きを消すための費用は借主の負担となる。
正解:4
【解説】
- 賃貸借契約書に居室のクリーニング費用の負担に関する定めがない場合、借主が通常の清掃を怠ったことにより必要となる居室のクリーニング費用は貸主負担となる。誤り
借主がちゃんと掃除しなかったのに全額貸主負担はかわいそうだよ
2.賃貸借契約書に原状回復について経年劣化を考慮する旨の定めがない場合、借主が過失により毀損したクロスの交換費用は経過年数を考慮せず、全額借主負担となる。誤り
借主に過失があってもクロスは経年劣化を考慮するよ!
3.賃貸借契約書に原状回復費用は全て借主が負担する旨の定めがあれば、当然に、借主は通常損耗に当たる部分についても原状回復費用を負担しなけばならない。誤り
普通に使ってて汚れる部分は仕方ないよね!
4.賃貸借契約書に借主の帰責事由に基づく汚損を修復する費用について借主負担とする旨の定めがない場合であっても、借主がクロスに行った落書きを消すための費用は借主の負担となる。正しい
問10
原状回復ガイドラインに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- 壁クロスの毀損箇所が一部分であっても、他の面と色や模様を合せないと商品価値が維持できない場合には、居室全体の張り替え費用は借主負担となる。
- フローリングの毀損箇所が一箇所のときは、居室全体の張替え費用を借主の負担とすることはできない。
- 畳の毀損箇所が1枚であっても、色合わせも行う場合は、居室全体の畳交換費用が借主負担となる。
- 鍵の紛失に伴う鍵交換費用は、紛失した鍵の本数に応じた按分割合による額又は経過年数を考慮した額のいずれか低い額による。
正解:2
【解説】
1.壁クロスの毀損箇所が一部分であっても、他の面と色や模様を合せないと商品価値が維持できない場合には、居室全体の張り替え費用は借主負担となる。誤り
一部しか汚してないのに居室全体の張り替え費用が全部借主負担はさすがにかわいそうだよね
2.フローリングの毀損箇所が一箇所のときは、居室全体の張替え費用を借主の負担とすることはできない。正しい
3.畳の毀損箇所が1枚であっても、色合わせも行う場合は、居室全体の畳交換費用が借主負担となる。誤り
基本的に借主は汚した部分の責任を負うよ
4.鍵の紛失に伴う鍵交換費用は、紛失した鍵の本数に応じた按分割合による額又は経過年数を考慮した額のいずれか低い額による。誤り
鍵の紛失では経過年数は考慮しないよ!
過去問演習
勉強したら実際に過去問を自分で解いてみよう
資格試験は過去問をするのが一番効率が良いと個人的に思います!
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