自己の所有に属さない宅地建物
他人の不動産を自ら売買
宅建業者は、基本的に他人が所有する物件とかを自ら売主として売却することはできないよ!
そんなことができたら、人様の家を勝手に売り放題になっちゃうからね
だけど、普通の不動産の知識がない人はなかなか自分で家を売ったりはできないよね
だから例外として宅建業者が自ら売主となれる場合もあるよ
こんかいはどんな時に取引出来て、どんな時に取引できないのか勉強しよう!
取引できない場合
予約もダメ
宅建業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について自ら売主となる売買契約のみならず、予約も締結してはならない(宅建業法33条の2)。
人様の不動産の売買の予約もしちゃイヤイヤよ
一部が他人の物
宅建業者は、自己の所有に属しない宅地を、自ら売主として売却する契約を締結することができない(宅建業法33条の2)。
一部でも自分の土地じゃないとだと売買できないんだね!
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結する場合。Aは、Bに売却予定の宅地の一部に甲市所有の旧道路敷が含まれていることが判明したため、後肢に払下げを申請中である。この場合、Aは、重要事項説明書に払下申請書の写しを添付し、その旨をBに説明しても、売買契約を締結することはできない。
停止条件
宅建業者は、他人の所有する物件を、自ら売主として売却する契約を締結することができないのが原則である。ただし、売主である宅建業者が当該物件を取得する契約を締結しているときは例外であるが、その取得契約は停止条件付きのものであってはならない(宅建業法33条の2第1号かっこ書)。
取得契約があっても停止条件があったら、宅建業者の物にならないかもしれないよね
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物の売買契約を締結する場合。Cが建物の所有権を有している場合、AはBとの間で当該建物の売買契約を締結してはならない。ただし、AがCとの間で、すでに当該建物を取得する契約を締結している場合は、この限りではない。しかし、当該建物を取得する契約の効力の発生に一定の条件が付されている場合を除く。
停止条件の成就前
原則として、宅建業者は、自己の所有に属しない宅地について、自ら売り主となる売買契約を締結してはならない。例外として、宅建業者が当該宅地を取得する契約を締結している場合があるが、その場合でも当該契約が停止条件付で当該条件が成就する前は契約を締結することはできない(宅建業法33条の2第1号)。
さっきと一緒だね
宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者ではないBが所有する宅地について、Bとの間で確定測量図の交付を停止条件とする売買契約を締結した。その後、停止条件が成就する前に、Aは自ら売主として、宅地建物取引業者ではないCとの間で当該宅地の売買契約を締結した。この場合、宅建業法に違反する。
取引できる場合
宅建業者間
原則として、宅建業者は自己の所有に属さない物件について、自ら売主となる売買契約を締結できないが、宅建業者間の取引においてはそのような物件も売買できる(宅建業法33条の2、78条2項)。
普通の人は自分で売買はなかなかできないからね
宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないCが所有する宅地について、自らを売主、宅地建物取引業者Dを買主とする売買契約を締結することができる。
その他
不当な履行遅延?
宅建業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払いを不当に遅延する行為をしてはならない(宅建業法44条)が、媒介を依頼した他の宅建業者への報酬は、「取引に係る対価」に含まれない。
契約そのものにはそんなに影響がないよね
宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(44条)には該当しない。
最後に
勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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