停止条件と時効取得について
停止条件
停止条件とは?
停止条件とは、○○だったら××するといった意味合いの条件付き契約の事です。
かつお節くれたらお家あげるとかもだよ
なぜ「停止条件」と言うかは、○○だったらという仮定条件が成就するまで××するという契約が停止しているからと覚えましょう!
具体例
停止条件に関する過去問の具体例を見てみよう!
問題
民法128条
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
停止条件が成就する前にBがAに対する売主としての債務を履行不能としている。したがって、Aは条件が成就すれば損害賠償請求をすることができる。
他にもBさんが放火して乙不動産を滅失した時もAさんの利益を害する行為だから損害賠償を請求できるね!
民法129条
停止条件の成否が未定であったとしても、相続することはできる。
停止条件が付いたまま相続するんだ。
民法130条
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
この時、Aは停止条件が成就したものとみなしてBにAB間の売買契約の履行を求めることができます。
故意に妨害したらそりゃダメですよね😅
時効
時効とは?
時効とは、「時間の経過によって、法律関係の効力が変化し、これまで存在していた権利が消滅したり(消滅時効)、これまで持っていなかった権利を取得したり(取得時効)すること」をいいます。
長い時間の経過により、以前の権利を主張するよりも、現状のままにしておいた方が丸く収まる場合があるので、このような制度があります。
「時効警察」を見てたことを思い出しました(超余談)
取得時効
甲土地を賃借で占有していた場合は「所有の意思」が無いから時効取得は認められないよ!
そうしないと、時効までに占有していいた期間の権利主張がややこしくなるよ
消滅時効
BがAから100万円を借りていて、期限を過ぎても返済しておらず、AもBに何も言わなかったとします。
この場合、借金はどうなるのでしょうか。
実は、債権は原則として10年で時効にかかって消えてしまいます。このように時が経過すると権利が消滅してしまうことを消滅時効といいます。
所有権もほったらかしにしておいたら時効で消滅しちゃうの?
所有権は時効で消滅したりはしないよ!
消滅時効の対象権利
借金しちゃっても、そのうち時効でなくなっちゃうんだ!
時効は勝手には成立しないよ、時効の援用と時効の中断があるからそれぞれ見ていこう!
時効の援用
時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することです。
時効になったことをアピールしないといけないんだね
消滅時効を援用可能な者
時効の完成により直接的に利益を受ける者が援用可能だよ!
逆に時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成による利益を放棄することを時効利益の放棄と言います。時効利益の放棄は、時効が完成する前に放棄することができません(民法第146条)。
時効で利益を得られるのにわざわざ放棄するのは、「借りたものは返したい」といった場合でしょうか。あまり現実的には無いと思います。
時効の中断
時効の中断は「時効の完成を止める制度」です。
中断となる事実(中断事由)が生じると、それまで経過した時効期間は効力を失います。
たとえば、お金を貸して9年目に時効中断事由が生じると、そこからさらに10年経たないと時効にかかりません。これも、消滅時効と取得時効に共通する概念です。
時効が成立しないように忘れてないことをアピールする感じかな!
- 請求
- 差押え・仮差押え・仮処分
- 承認
時効の期間
時効で土地の所有権が取得できたり、債権が消滅することは分かったね
じゃあ実際、どのくらいの期間で時効になるのかな?
占有による時効取得
基本的に、相続人も継承人になるよ!
どっちのパターンでも、時効取得が成立するよ
占有開始時に善意無過失であったかが重要なんだね
不法行為による損害賠償請求権
ちなみに海外に逃亡していても消滅時効は進行するんだって!
最後に
勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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