条件・期間・時効

宅建士

停止条件と時効取得について

停止条件

停止条件とは?

停止条件とは、○○だったら××するといった意味合いの条件付き契約の事です。

かつお節くれたらお家あげるとかもだよ

かつお節はきなこの大好物です。

なぜ「停止条件」と言うかは、○○だったらという仮定条件が成就するまで××するという契約が停止しているからと覚えましょう!

××するの部分には売買契約贈与契約も含まれます
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生じます(民法127条1項)。

 

具体例

停止条件に関する過去問の具体例を見てみよう!

問題

Aは、自己所有の甲不動産を3ヶ月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。

停止条件付の売買契約

 

民法128条

条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない

Bさんが乙不動産を第三者に売ってしまったので、Aさんとの停止条件付売買契約が履行不能になりました

停止条件が成就する前にBがAに対する売主としての債務を履行不能としている。したがって、Aは条件が成就すれば損害賠償請求をすることができる

他にもBさんが放火して乙不動産を滅失した時もAさんの利益を害する行為だから損害賠償を請求できるね!

 

民法129条

停止条件の成否が未定であったとしても、相続することはできる

停止条件が付いたまま相続するんだ。

 

民法130条

条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

乙不動産が値上がりしたため、Bさんが乙不動産売りたくないため、停止条件を故意に妨害した場合

 

この時、Aは停止条件が成就したものとみなしてBにAB間の売買契約の履行を求めることができます

故意に妨害したらそりゃダメですよね😅

 

 

時効

時効とは?

時効とは、「時間の経過によって、法律関係の効力が変化し、これまで存在していた権利が消滅したり(消滅時効)、これまで持っていなかった権利を取得したり(取得時効)すること」をいいます。

長い時間の経過により、以前の権利を主張するよりも、現状のままにしておいた方が丸く収まる場合があるので、このような制度があります。

時効 を徹底解説!時間が経てば解決するの?【WEB宅建講座スタケン】 (owners-age.com) より引用

「時効警察」を見てたことを思い出しました(超余談)

 

取得時効

時効取得が成立するには、「所有の意思」をもっていることが必要(民法162条)。

甲土地を賃借で占有していた場合は「所有の意思」が無いから時効取得は認められないよ!

時効によりBさんは甲土地を取得できます

取得時効が完成すると、時効取得者は占有開始時にさかのぼって所有権を取得します(民法144条)。

そうしないと、時効までに占有していいた期間の権利主張がややこしくなるよ

占有期間中にAがCに甲土地を売買してCが登記をしました。Bは時効取得により占有開始から所有権を有している事になるので、登記が無くてもCに対して所有者を主張できます。

取得時効が完成した後にCが甲土地を取得し登記した場合はBは登記なく時効取得を主張できません。

 

消滅時効

BがAから100万円を借りていて、期限を過ぎても返済しておらず、AもBに何も言わなかったとします。

この場合、借金はどうなるのでしょうか。

実は、債権は原則として10年で時効にかかって消えてしまいます。このように時が経過すると権利が消滅してしまうことを消滅時効といいます。

時効 を徹底解説!時間が経てば解決するの?【WEB宅建講座スタケン】 (owners-age.com) より引用

債権は10年で時効消滅します

所有権もほったらかしにしておいたら時効で消滅しちゃうの?

所有権は時効で消滅したりはしないよ!

所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する(民法166条2項)。

消滅時効の対象権利

債権(借金など)、地上権(物権)など
所有権

借金しちゃっても、そのうち時効でなくなっちゃうんだ!

時効は勝手には成立しないよ、時効の援用時効の中断があるからそれぞれ見ていこう!

 

時効の援用

時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することです。

時効になったことをアピールしないといけないんだね

消滅時効を援用可能な者

保証人物上保証人第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者(民法145条)
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができません(最判平11.10.21)

時効の完成により直接的に利益を受ける者が援用可能だよ!

 

逆に時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成による利益を放棄することを時効利益の放棄と言います。時効利益の放棄は、時効が完成する前に放棄することができません(民法第146条)。

時効で利益を得られるのにわざわざ放棄するのは、「借りたものは返したい」といった場合でしょうか。あまり現実的には無いと思います。

 

時効利益の放棄は「相対効」です。つまり、時効を援用できる者(援用権者)が複数いる場合に、1人が時効利益を放棄してしまっても、他の者はそれに関係なく時効を援用できます。

Bは時効完成後、時効利益を放棄しました。Bの保証人はBの放棄に関わらず、時効を援用でき保証債務が終了します

 

時効の中断

時効の中断は「時効の完成を止める制度」です。

中断となる事実(中断事由)が生じると、それまで経過した時効期間は効力を失います。

たとえば、お金を貸して9年目に時効中断事由が生じると、そこからさらに10年経たないと時効にかかりません。これも、消滅時効と取得時効に共通する概念です。

時効 を徹底解説!時間が経てば解決するの?【WEB宅建講座スタケン】 (owners-age.com) より引用

時効の中断

 

時効が成立しないように忘れてないことをアピールする感じかな!

消滅時効・取得時効に共通する時効中断事由は3つです。
  • 請求
  • 差押え・仮差押え・仮処分
  • 承認

 

裁判上の請求がなされ、取り下げによって権利が確定することなく該当請求が終了した場合には、その終了から6ヶ月を経過するまでの間は時効は完成しない(民法147条1項)。

 

時効の期間

時効で土地の所有権が取得できたり、債権が消滅することは分かったね

じゃあ実際、どのくらいの期間で時効になるのかな?

 

占有による時効取得

20年間、所有の意思を持って、平穏に、かつ、公然と他人のものを所有した者は、その所有権を取得する(民法162条1項)。

20年で時効取得

 

また、占有者の承継人は、自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる(民法187条)。

占有期間は承継可能

 

基本的に、相続人も継承人になるよ!

 

取得時効のための占有期間の長さは、占有者の占有開始時の主観で判断する。善意無過失の占有者が途中で悪意に転じたとしても、時効期間は10年である(民法162条2項)。

Bが途中でA所有と気付いた場合

善意無過失のBから悪意のCに承継された場合

 

どっちのパターンでも、時効取得が成立するよ

占有開始時に善意無過失であったかが重要なんだね

 

不法行為による損害賠償請求権

原則として、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しない時または、不法行為の時から20年たった時、時効によって消滅する(民法724条1号)。
しかし、例外的に人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する(民法724条の2号)。

ちなみに海外に逃亡していても消滅時効は進行するんだって!

 

 

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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