都市計画制限など
都市計画法における開発許可について勉強したね
開発許可①
開発許可①
開発行為
開発行為とは建築物の建築または特定工作物の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都市計画法4条12項)。
みんなが好き勝手に開発行為をしたら、街並みがしっちゃかめ...
開発許可②
開発許可②
開発行為には開発許可が必要なのは勉強したね
今回はそれぞれの区域区分での決まりや、届出や承認が必要な場合、公告に関することな...
今回は都市計画で制限されることについて勉強しよう
許可
許可が必要
都市計画施設の区域と市街地開発事業の施行区
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内は近い将来において都市計画事業の工事が開始されるため、一定の場合を除いて都道府県知事等の許可を得なければ建築物の建築ができない。
これらの区域内じゃ勝手に建物を建てられないんだね
都道府県知事等
私の許可なしに建築物を建築することは許しません!
障害のおそれ
都市計画事業の認可の公告の後は、当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更や建築物の建築等を行うには都道府県知事等の許可が必要となる。
都市計画事業の施行の障害になることは勝手には決められないから、都道府県知事にちゃんと許可をもらわないといけないんだね
許可が不要
原則として、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域外の地域内では、都道府県知事の許可を受けなければならない。もっとも、都市計画事業の施行として行う建築物の新築の場合、例外的に都道府県知事の許可を受けなくてよい(都市計画法43条1項1号)。
都市計画事業はそもそも都道府県知事の許可・承認を受けているからね!
届出
有償の譲り渡し
都市計画の認可の告示後に、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、一定の事項を当該事業の施行者に届け出なければならない。
許可が無くても有償で譲り渡すことはできるけど、届出は必要なんだね
持ち主がだれか把握してないと何かと不便なんでしょうね
地区整備計画がある区域内
地区整備計画の定められている地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は原則として、行為に着手する日の30日前までに一定の事項を市町村に届け出なければならない。
地区整備計画があるってことは、もうどんな工事するか決まってるってことだよね
だから、実際に工事する時は許可まではいらなくて工事の1ヶ月前に届け出だけすればいいんだね!
その他規制
敷地の位置
「卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物」は都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築ができない(建築基準法51条)。
- 卸売市場
- 火葬場
- と畜場
- 汚物処理場
- ごみ焼却場
- その他処理施設
学校は含まれないよ!
風致地区
風致地区内における建築物の建築等については、一定の基準に従い地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる(都市計画法58条1項)。
地方公共団体の人
風致を維持するために規制します
最後に
勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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