単体規定

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建築基準法

マイホームを作るなら他にはない自分だけのオリジナルな家を建てたいな~

実は家を建てるときは、建築基準法っていう法律があってその基準に合う家しか建てられないよ!

建築基準法は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、日本の法律である。

建築基準法 – Wikipedia より引用

そんな建築基準法で建物にどんな制限があるか今回は勉強していこう!

 

新築物件に適用

建築基準法の改定により改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった建築物、すなわち既存不適合建築物には、新たな建築基準法の規定は適用されない(建築基準法3条2項)。

たまに古い家にそのまま住んでることもあるよね

建築基準法が変わるたびに改装しないといけなかったら大変だよ

だから、建築基準法の基準は基本的に新築物件を建てるときに気にしないといけないんだね!

建築基準法の改定により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は直ちに違反建築物となるわけではない。

 

特定行政庁

特定行政庁は緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、一定の手続によらないで、仮に(一時的に)、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる(建築基準法9条7項)。

人命第一!

 

 

天井・階段・窓

天井

天井の高さ

天井の高さは2.1m以上でなければいけない。また、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さを天井の高さとする(建築基準法施行令21条1項、同条2項)。

天井の一番低い部分の高さは関係ないんだ

 

界壁

長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならない(建築基準法30条1項2号)。
界壁とは、共同住宅において、各住戸の間を区切る壁のことです。

小屋裏や天井裏まで界壁がないと十分な区切り効果(遮音・防火)が得られないんだよ!

ただし、天井の構造が遮音性能に関して政令で定める技術的水準に適合するもので、国交大臣が定めた構造方法を用いるもの、または国交大臣の認定を受けたものは、除外される(建築基準法30条2項)。

国交大臣が良いと言っているから良いんです

 

階段

階段には、手すりを設けなければならないが、高さ1m以下の階段の部分には、この規定は適用されず、手すりを設けなくてもよい(建築基準法25条1項、4項)。

階段は1m以上で手すりが必要!

 

採光

住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して住宅にあつては七分の一以上としなければならない(建築基準法28条1項)。

採光のために床面積の7分の1以上の窓を作らないといけないんだね

住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。

 

換気

居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して二十分の一以上としなければならない(建築基準法28条2項)。

換気のための窓は床面積の20分の1以上必要だよ

 

窓の大きさ(床面積に対して)
  • 採光のため→7分の1以上
  • 換気のため→20分の1以上

 

まとめ

家の基本

家の基本をまとめるとこうなります

 

 

非常・防災

避雷針

高さ20メートルをこえる建築物には、有効に避雷針設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りではない(建築基準法33条)。

20m超で避雷針が必要!

 

非常用昇降機

高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない(建築基準法34条2項)。

31m以上だと、非常用のエレベーターが必要だよ

 

非常用の進入口

建築物の高さ31m以下の部分にある「3階以上の階」には、原則として非常用の進入口を設けなければならない(建築基準法施行令126条の6)。

非常用の進入口は火災時の消火活動や救出活動のときに使われるやつだね

 

はしご車の主流は30m(10階相当)なので、31m以上の階に進入口があっても、消防隊は進入できません。

 

高さ別設置義務

高さごとに設置義務があります

高さごと非常時用の設備の設置義務があります。

 

非常用の照明装置

一定の特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える等一定の規模の建築物の居室から地上に通じる廊下、階段等には、非常用の照明装置を設けなければならない。例外的に、一戸建ての住宅長屋若しくは共同住宅の住戸には、設けなくてない(建築基準法施行令126条の4第1号)。
非常用の照明装置が必要
  • 一定の特殊建築物の居室
  • 一定の規模の建築物(地上への廊下、階段など)

 

非常用の照明装置が不要
  • 一戸建ての住宅
  • 長屋
  • 共同住宅の住戸

 

バルコニー

屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない(建築基準法施行令126条1項)。

1階のバルコニーには手すり壁とかは設置しなくていいよ!

 

防火

延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計を1,000㎡以内としなければならない(建築基準法26条本文)。しかし、例外的に耐火建築物又は準耐火建築物については、この限りではない(同条ただし書1号)。

耐火建築物と準耐火建築物は耐火構造だから、防火上の区画をしなくていいんだね!

これが求められるのは、大規模な木造建築物とかだよ!

 

 

公衆衛生

水洗便所

下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない(建築基準法31条1項)。
ちなみに、猫のうんちは便所に流していいかどうかは自治体によって異なります。自治体の決まりをよく確認しましょう!

 

石綿以外

石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質はクロルピリホス及びホルムアルデヒドである(建築基準法28条の2第1号、同施行令20条の5)。
石綿はアスベストの事です。

アスベストはなんか体に良くないイメージがあるな

クロルピリホスホルムアルデヒドも衛生上良くない物質として指定されているんだね

 

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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