容積率
容積率とは?
容積率とは、「建物の延べ面積(延床面積)の敷地面積に対する割合」をいい、延べ面積を敷地面積で割って算出します。
容積率[%]=延べ面積[㎡]÷敷地面積[㎡]×100
2階建ての住宅の容積率を計算してみよう!
- 延べ面積:40㎡+40㎡=80㎡
- 容積率:80㎡÷100㎡×100=80%
この場合の容積率は80%だね!
そんな容積率の決まりについて勉強しよう
容積率制限
前面道路
12m未満の場合
容積率は、都市計画上の指定容積率以下でなくてはならず、加えて前面道路の幅が12m未満の場合、当該前面道路の幅員のメートルの数値に建築基準法52条2項各号に定められた数値を乗じて得られる数値以下でなければならない(建築基準法52条2項)。
12m未満のときは、指定容積率か(前面道路の幅員×法定乗数)のうち小さい方が適用されるよ!
- 第1種・第2種低層住居専用地域
- 第1種・第2種中高層住居専用地域
- 第1種・第2種住居地域
- 準住居地域
- 特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て指定する区域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 用途地域指定の無い区域
第一種中高層住居専用地域で前面道路の幅員が6mのときの容積率を計算してみよう
前面道路の幅員による容積率:6m×0.4×100%=240%
12m以上の場合
前面道路の幅員が12m以上ある場合の容積率は指定容積率が適用される。
前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。
12m以上だと、指定容積率がそのまま適用されるからだね
延べ面積
算入しない
建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする(建築基準法52条6項)。
- エレベーターの昇降路の部分
- 共同住宅の共用の廊下
- 共同住宅の階段部分
- 老人ホームの共用の廊下
- 老人ホームの階段部分
実際の居室部分の床面積が延べ面積にカウントされるイメージだね!
最後に
勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
宅建 過去問 2021 - 一問一答と10年分の過去問演習アプリ
Trips LLC無料posted withアプリーチ
コメント