物権

宅建士

共有・占有・相隣関係

共有

共有とは

共有」はイメージが湧きやすいと思いますが、一つのモノを複数人で所有することです。

1つの爪とぎをみんなで「共有」

宅建(不動産)であれば、マンションの各部屋は個人の所有分、ロビーなどマンションの入居者全員が使用する場所は共有部分というイメージです。

シェアハウスも一戸の家を共有(シェア)して住んでますね!

 

共有のルール

共有は「争いの母」とも呼ばれるほど、トラブルの基となります。なので、共有に関するルールが色々と定められています。

それぞれ見ていこう!

 

共有物の持分

共有者は、共有物について持分に応じた使用をすることができる(民法249条)。
共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有しません。

みんなの物を勝手に独り占めしちゃダメだね!

 

共有物の各共有者の持分は、相等しいものと推定する(民法250条)。

共有物の各共有者の持分が不明な場合は、持分は平等と推定されるよ。

 

夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する(民法762条2項)。

特に決めなかった財産は結婚したら夫婦の物になるんだね。

 

変更行為

各共有者は他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない(民法251条)。
変更行為は「共有物の売買契約・取消・解除」、「建物の建て替え・増改築」などです。

みんなで住んでいるシェアハウスがいつの間にか売られていたり、間取りが変わってたらビックリするよね。

そういった大事なことはみんなで決めよう!

 

法改正により令和6年以降は軽微な変更については過半数(共有持分の価格)で決定できることになりました。

軽微な変更ってどんなの?

軽微な変更は「形状または効用の著しい変更を伴わない変更」の事だよ!

ちょっとした変更にも共有者全員の合意が必要だと合意を集めるのも大変ですからね

 

<補足>

協議なくして単独で共有物を占有する共有者に対して、他の共有者は、共有物の明渡しを請求することができません(判例)。
例)共同相続に基づく共有物の持分価格が過半数を超える相続人でも、協議なくして単独で共有物を占有する他の相続人に対して、当然にはその共有物の明渡しを請求することはできません。

 

共同相続してる場合はみんなで決めよう!

 

 

管理行為

共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分に従い、その過半数で決する(民法252条)。
管理行為は「共有物の賃貸借契約の締結・取消・解除」、「共有物の利用者を決める」などです。

管理行為はできるだけみんなで決めたいから「多数決」をするイメージかな。

 

保存行為

共有物の保存行為は、各共有者がすることができる(民法252条)。
保存行為の具体例は、「共有物の修繕を頼む」、「不法占拠者に明け渡しを請求する」などです。

建物を守ること(保存行為)はみんなの為になるから単独の判断でできるよ!

 

共有物の「保存・管理・変更」まとめ

軽微な変更過半数の同意でOK!

「保存・管理・変更」をまとめるとこんな感じですね

 

持分の放棄

共有者の一人がその持分を放棄した場合は、その持分は他の共有者に帰属する(民法255条)。

共有者の一人が死亡して相続人がいない場合は、その持分は他の共有者に帰属するよ!

 

共有物の分割

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割しない旨の契約をすることを妨げない(民法256条1項)。

5年以内は分割をしないっていう契約ができるよ!

共有物の分割請求を裁判所にし(民法258条1項)、共有物の現物の分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる(同2項)。

家を半分に分割しちゃったら住めなくなるね。

そんな時は家をいったん売却して、そのお金を分割したりするんだね。

 

 

占有

占有とは?

占有とは、他人の物を自分が利益を受ける意思をもって事実上支配する事です。

人間の毛布を朝まで占有する「ナナ」

不動産であれば居住・利用している状態(例:賃借した部屋で暮らしている)をイメージしてもらえると分かりやすいと思います。

その動産や不動産を直接支配することが認められる権利を「占有権」と言います。

私は毛布の占有権を持っているよ!

 

占有権について

占有権を有している人を守るための具体的な防衛策として3つの占有訴権があります。

  • 占有回収の訴え
  • 占有保持の訴え
  • 占有保全の訴え

それぞれ見ていこう!

 

占有回収の訴え

盗られたモノの返還請求のことです

毛布暖かいな~♨

ちょっと使わせて

ナナから毛布を奪い取る

毛布返して!

これが占有回収の訴えだね。

訴えの有効期限は1年以内です。
占有回収の訴えは、原則として、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができません(民法200条2項)。

特定承継人は個別の権利を継承した人のことだよ

権利義務を一括して継承する者(包括継承人)と区別しましょう!

 

占有保持の訴え

妨害停止損害賠償を求めることです。
占有においては代理占有が認められている(民法181条)

占有代理人による占有保持の訴え

訴えの有効期限は妨害が続いている最中や、妨害が止んでから1年以内です。
損害賠償は相手方に故意・過失がある時にだけ認められます。

もし、台風などの天災でお隣さんの木が倒れれきて庭が妨害さてたとしても、わざとじゃないから占有妨害による損害賠償は期待できないよ

 

占有保全の訴え

占有を妨害される恐れがある時に、その予防措置損害橋用の担保を請求することができます。

私は戸建の賃貸住宅に住んでるとして(占有者)

キキ

お隣さんの木が倒れてきそう…

そんなときは、お隣さんに対して倒木しないような措置を要求したり、いざ倒木した際に備えて損害賠償の担保を請求したりすることができるよ。

「将来の危険に備えておく」ための訴えであるため、有効期限はありません。

 

占有が認められる例

甲建物の所有者Aが、甲建物の隣家に居住し、甲建物の裏口を常に監視して第三者の侵入を制止している場合。

この場合、甲建物の鍵を持ってなくても占有が認められるよ。

 

張り込み具合が占有の強い意志を感じられるね(笑)

家屋の所有者が、その家屋の隣家に居住し、常に出入り口を監視して容易に他人の侵入を制止できる状況にあるときは、所有者はその家屋を所持するものといえる(最判昭27.2.19)。

 

 

相隣関係

相隣関係とは?

言葉通り、お隣さんとの関係のことです。ここでは、自分の土地が他人の土地に囲まれている際にその土地を通行できるか?という事を取り上げます。

自分の土地が公道に接している場合は何も問題ないです。

キキ

自分の土地の周りに他の人の土地があったらどうなるの?

 

通行権

分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない(民法213条1項)。

甲土地が共有分割によって公道に通じなくなった場合

 

これで通れなくなったらかわいそうだね!

 

時効取得によるものでも通れます

 

だけど、どこでも好き放題通っていいわけじゃないよ!

お隣さんの土地に一番迷惑をかけない道を選ぼう。

 

自動車を所有している場合

 

自動車による通行権が認められる場合もあるよ!

車が通れなかったら不便だもんね。

 

通路の開設

通行地役権の時効取得に際しては、他人所有の土地の上に通路の開設を要し、その開設は要役地所有者によってなされることを要する(最判昭30.12.26)。

Aさんは通路を利用し続けても通路の時効取得はしません

 

自分で作った通路じゃないと時効取得できないんだね。

 

隣人土地の通路をAが貸借。その後A土地の所有権がBへ

所有権がAからBに移っても、隣人土地の賃借権はBには移転しないよ!

賃借権は独立した債権で、通路は別の契約だよ

 

 

その他物権

地役権

地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の便益に供する権利を有する(民法280条)。

何が書いてあるかさっぱり判らないや!

言葉だけだと、分かりにくいね。さっきの通行権の話を例に見てみよう!

要役地と承役地

  • 地役権<他人の土地を利用(使)する権利>
  • 要役地<地役権を必とする土地>
  • 承役地<地役権を設定(認)されている土地>
この図の場合、自分の土地(要役地)から公道に出るため、他人の土地(承役地)を通行する権利(地役権)が設定されています。

地役権者は設定した目的の範囲内で他人の土地を利用できるんだね!

 

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる(民法283条)。

通路を設けているなどして、明らかに使っている場合は地役権の時効取得ができるよ。

 

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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