農地法③

宅建士

農地法4条の規定

 

農地法4条

農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農林水産大臣が制定する市町村の区域内にあっては、指定市町村の長。)の許可を受けなければならない(農地法4条1項)。

農地を勝手に他の用途にできちゃったら、農地がなくなって農作物が作れなくなっちゃうよ💦

だから、農地を転用する(ほかの用途に使う)ときは許可が必要だよ!

 

農地以外のものを農地にする場合は、農地法4条1項の許可は不要です。

農地はどんどん増やそう!

耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、農地法第4条第1項の許可は不要である。

 

許可が必要だったり、不要だったりするから色んなパターンを勉強しよう

 

 

市街化区域

許可が不要

市街化区域内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合、許可は不要である(農地法4条1項7号)。

市街化区域内であれば、事前に届け出をすれば、許可がなくても農地以外に転用できる

市街化区域内は「積極的に住宅や店舗などを建てる地域」だったからね!

 

 

市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない

市街化区域内の農地を駐車場に転用する場合は、原則として、「あらかじめ」農業委員会へ届出をする必要があります(農地法4条1項8号)。

事後報告じゃダメなんだね

 

 

市街化区域外

市街化区域外では農地の転用は基本的にすべて許可が必要だよ

住宅用地へ

自己の住宅

農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合でも、農地法4条1項の許可を受ける必要がある

市街化区域外だったら、自分の農地を自分の家にするときでも許可が必要だよ

 

相続

農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己所有の住宅用地として転用する場合でも、農地法4条1項の許可を受ける必要がある

相続した農地でも転用には許可が必要なんだね

 

賃貸住宅

農業者が自己所有の市街化区域外の農地賃貸住宅を建設するための転用する場合、農地法4条1項の許可を受ける必要がある

自分が住む家が許可が必要なら、賃貸住宅ももちろん許可が必要だよね!

 

規模は関係ない

農地を農地以外のものにする者は、「都道府県知事等」の許可を得なければならない(農地法4条1項)。

規模は関係なく、都道府県知事さんの許可が必要だよ

市街化区域以外の区域に存する4haを超える農地を転用する場合でも、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
規模が大きくても、農林水産大臣は関係ありません。

 

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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