農地法5条の規定
農地法5条
農地法第5条が適用される場面は、農地または採草放牧地を転用するためにこれらの土地に何らかの権利を設定し、あるいは権利を移転する場合です。
【東建コーポレーション】農地法の第3条・第4条・第5条の違い 農地に関する法規|アパート経営のノウハウ (token.co.jp) より引用
3条は所有権の権利移動、4条は転用の許可だったね!
今回は5条の許可が必要な場合を勉強しよう!
許可が必要
都道府県知事の許可
市街化調整区域内の農地を転用目的で取得する場合、農地法4条もしくは同法5条に基づき都道府県知事等の許可を得なければならない。
都道府県知事など
私が許可します
市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。
農業施設へ
市街化調整区域内の農地を農業施設に転用する目的で取得する場合にも農地法5条1項の許可が必要である。
農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、第5条第1項の許可を受ける必要がある。
畜舎は農業施設だから農地じゃないよ!
だから、農地の転用になって許可が必要なんだね!
競売
農地への抵当権の設定については許可が不要であるが、当該抵当権が実行されて競売にかけられ、第三者が取得する場合には農地法3条1項、5条1項の許可が必要となる。
農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、農地法第3条第1項又は同法第5条1項の許可を受ける必要がある。
一時的な貸付
農地法5条1項は、転用目的での権利移動について都道府県知事等の許可を要すると定める。砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける行為は、一時的とはいえ、転用目的での権利移動であることに変わりはない。よって、農地法5条1項の許可が必要である(農地法5条1項、同施行規則53条参照)。
農地以外の使い方をするときは一時的でも、許可が必要なんだね
砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、農地法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
砂利を採取するのは、農地の本来の使い方じゃないよね
許可を受けなかった場合
農地法5条1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない(同法5条3項)。
農地法第3条第1項又は第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権は移転しない。
許可が必要と言われてるから、素直に許可を受けよう!
許可が不要
国または都道府県
国又は都道府県等が農地を農地以外のものにしようとする場合(第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国または都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもって同行の許可があったものとみなす(農地法5条1項8号)。
自分たちが取得するのに自分たちの許可はいらないよね!
都道府県知事等
話し合い(協議)で十分です
国又は都道府県等(都道府県又は指定市町村をいう。)が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事(指定市町村の区域内にあっては、指定市町村の長)との協議が成立すれば農地法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
抵当権の設定
農地法3条1項は権利移動、5条1項は転用目的の権利移動について規制している。抵当権の設定は土地の使用者が変わらないため権利移動には当たらず、許可は不要である。
農地に抵当権を設定しただけでは、農地は農地のままだからね
銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、農地法3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要はない。
市街化区域
市街化区域内にある農地につき、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにするため権利を取得する場合、農地法5条1項柱書の許可を受ける必要はない(同項6号)。
市街化区域は積極的に市街化する区域だから、事前に届け出をすれば農地を転用するのに許可は必要ないんだよ
最後に
勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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