令和2年度 過去問
問11
賃貸人AがBに賃貸し、BがAの承諾を得てCに転貸する建物についてのAB間の原賃貸借契約の終了に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- AB間の原賃貸借契約に、同契約の終了によりAが転貸借契約を承継する旨の特約がある場合、AB間の原賃貸借契約が終了すれば、AはBの転貸人の地位を承継するが、BのCに対する敷金返還義務は承継しない。
- AがBの賃料滞納を理由として有効に原賃貸借契約を解除したとしても、AがCに対して催告をしていなかった場合は、AはCに対して建物の明渡しを請求することはできない。
- AB間の原賃貸借契約が定期建物賃貸借契約で期間満了により終了する場合、AがCに対して原賃貸借が終了する旨を通知した時から6か月を経過したときは、AはCに対して建物の明渡しを請求することができる。
- AがBとの間で原賃貸借契約を合意解除した場合、その当時、AがBの賃料滞納を理由とする原賃貸借契約の解除権を有していたとしても、AはCに対して建物の明渡しを請求することはできない。
正解:3
【解説】
1.AB間の原賃貸借契約に、同契約の終了によりAが転貸借契約を承継する旨の特約がある場合、AB間の原賃貸借契約が終了すれば、AはBの転貸人の地位を承継するが、BのCに対する敷金返還義務は承継しない。誤り
転貸借契約の中に敷金の返還義務も含まれているよ
2.AがBの賃料滞納を理由として有効に原賃貸借契約を解除したとしても、AがCに対して催告をしていなかった場合は、AはCに対して建物の明渡しを請求することはできない。誤り
Bさんが悪いときはAさんはCさんに建物を返してもらえるよ!
3.AB間の原賃貸借契約が定期建物賃貸借契約で期間満了により終了する場合、AがCに対して原賃貸借が終了する旨を通知した時から6か月を経過したときは、AはCに対して建物の明渡しを請求することができる。正しい
4.AがBとの間で原賃貸借契約を合意解除した場合、その当時、AがBの賃料滞納を理由とする原賃貸借契約の解除権を有していたとしても、AはCに対して建物の明渡しを請求することはできない。誤り
2.と同じ考え方だよ!
問12
賃貸人AがBに管理を委託しCに賃貸する管理受託方式と、AがBに賃貸し、BがAの承諾を得てCに転貸するサブリース方式の異同に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア BのCに対する立退交渉は、管理受託方式もサブリース方式もいずれも弁護士法に抵触し違法となるおそれがある。
イ Cの善管注意義務違反により賃貸物件が毀損したときは、管理受託方式の場合、BはAに対して損害賠償責任を負うが、サブリース方式の場合、BはAに損害賠償責任を負わない。
ウ Cが賃借する契約が終了し、Cに対して建物明渡請求訴訟を提起する場合は、管理受託方式の場合はAが原告となり、サブリース方式の場合はBが原告となる。
エ AB間の契約について、管理受託方式の場合は借地借家法の適用はなく、サブリース方式の場合は借地借家法の適用がある。
正解:1
【解説】
ア BのCに対する立退交渉は、管理受託方式もサブリース方式もいずれも弁護士法に抵触し違法となるおそれがある。誤り
立退交渉は当事者が直接するか弁護時に依頼しないといけないんだって
イ Cの善管注意義務違反により賃貸物件が毀損したときは、管理受託方式の場合、BはAに対して損害賠償責任を負うが、サブリース方式の場合、BはAに損害賠償責任を負わない。誤り
ウ Cが賃借する契約が終了し、Cに対して建物明渡請求訴訟を提起する場合は、管理受託方式の場合はAが原告となり、サブリース方式の場合はBが原告となる。正しい
エ AB間の契約について、管理受託方式の場合は借地借家法の適用はなく、サブリース方式の場合は借地借家法の適用がある。正しい
問13
契約の成立および契約書に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 契約は、申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立し、明示的な承諾の意思表示がない限り成立しない。
- 契約書は、契約当事者の権利・義務に関する記載内容に誤りを生じさせないよう、定型的な書面とすべきである。
- 諾成契約とは、契約の成立に目的物の授受を要する契約であり、賃貸借契約がこれにあたる。
- 契約当事者は、第三者に対して、契約内容を説明しなければならないことがあり、その場合、契約書は重要である。
正解:4
【解説】
1.契約は、申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立し、明示的な承諾の意思表示がない限り成立しない。誤り
2.契約書は、契約当事者の権利・義務に関する記載内容に誤りを生じさせないよう、定型的な書面とすべきである。誤り
3.諾成契約とは、契約の成立に目的物の授受を要する契約であり、賃貸借契約がこれにあたる。誤り
諾成契約は口約束のことだよ!
4.契約当事者は、第三者に対して、契約内容を説明しなければならないことがあり、その場合、契約書は重要である。正しい
口約束でも契約できるけど、裁判所とかに説明する時には契約書がないと説明しにくいよね!
問14
サブリース住宅原賃貸借標準契約書平成30年3月版(国土交通省住宅局公表。以下、本問において「サブリース標準契約書」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- サブリース標準契約書では、契約で定めた禁止期間内は、借主(管理業者)から同契約を解除することができないものとされている。
- サブリース標準契約書では、転貸の条件として、民泊の用途に転貸することの可否についても明示することとされている。
- サブリーズ標準契約書では、転借人から受領した賃料について、自己の固有財産及び他の賃貸人の財産と分別管理することも借主(管理業者)の義務とされている。
- サブリース標準契約書では、賃貸物件の引渡日と賃料支払義務発生日は同一でなければならないとされている。
正解:4
【解説】
1.サブリース標準契約書では、契約で定めた禁止期間内は、借主(管理業者)から同契約を解除することができないものとされている。正しい
2.サブリース標準契約書では、転貸の条件として、民泊の用途に転貸することの可否についても明示することとされている。正しい
3.サブリーズ標準契約書では、転借人から受領した賃料について、自己の固有財産及び他の賃貸人の財産と分別管理することも借主(管理業者)の義務とされている。正しい
4.サブリース標準契約書では、賃貸物件の引渡日と賃料支払義務発生日は同一でなければならないとされている。誤り
問15
賃貸住宅標準管理委託契約書(国土交通省土地・建物産業局平成30年3月30日公表。以下、本問において「標準管理委託契約書」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 標準管理委託契約書では、同契約が終了したときには、管理業者が保管している金員や関係書類を、新たに賃貸物件の管理を行うこととなる者に引き渡すこととされている。
- 標準管理委託契約書では、委託業務を契約管理業務、清掃業務、設備管理業務、特約業務の4つに分類し、それらの具体的な内容を明示することとしている。
- 標準管理委託契約書では、管理業者が管理業務を行うために必要な情報を提供することは、貸主の義務とされている。
- 標準管理委託契約書では、契約で定めた管理業務を管理業者が第三者に再委託することが認められているが、賃料等の徴収業務、契約更新業務及び契約終了業務を一括して再委託することは禁止されている。
正解:1
【解説】
1.標準管理委託契約書では、同契約が終了したときには、管理業者が保管している金員や関係書類を、新たに賃貸物件の管理を行うこととなる者に引き渡すこととされている。誤り
お金はしっかり精算してから新しい管理業者に引き継がないとね
2.標準管理委託契約書では、委託業務を契約管理業務、清掃業務、設備管理業務、特約業務の4つに分類し、それらの具体的な内容を明示することとしている。正しい
3.標準管理委託契約書では、管理業者が管理業務を行うために必要な情報を提供することは、貸主の義務とされている。正しい
4.標準管理委託契約書では、契約で定めた管理業務を管理業者が第三者に再委託することが認められているが、賃料等の徴収業務、契約更新業務及び契約終了業務を一括して再委託することは禁止されている。正しい
過去問演習
勉強したら実際に過去問を自分で解いてみよう
資格試験は過去問をするのが一番効率が良いと個人的に思います!
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