債権譲渡
債権譲渡について
債権譲渡とは、文字通り債権を譲り渡すことです。その際、債権に譲渡禁止特約がある場合や、譲渡通知、確定日付によって債権譲渡の効力の有無が決まります。
譲渡禁止特約
特約につき善意かつ重過失無し
債権の
譲渡禁止特約があったとしても、債権の
譲渡自体は有効であり、
譲受人が、その
特約を知らないか、知らないことにつき
重大な過失がない場合は、債務者は
債務の履行を拒むことができない(民法466条2項、3項)。
譲渡禁止特約があっても、債権を譲渡することは可能なんだね!
最近では債権譲渡禁止特約があることで、債権譲渡による資金調達が妨げられている等の問題が生じたため、改正民法では債権譲渡禁止特約が付されている債権についても、債権譲渡は有効とされる等(改正民法466条)、債権譲渡について大きな改正がなされました。
民法改正と契約書~第8回 債権譲渡~ | 弁護士ブログ (tmlo.jp) より引用
Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合
譲受人が善意かつ重過失がない場合
AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があったが、Cがその特約の存在を知らず、また知らないことについて重大な過失がない場合は、BはCに対して債務の履行を拒むことはできない。
特約につき悪意
債権譲渡禁止特約の付されている債権の譲渡は原則として有効である(民法466条2項)。例外として、
譲受人が譲渡禁止特約の存在について
悪意または重大な過失により知らなかった場合には、債務者は特約の存在を主張して
譲受人への履行を拒むことができる(同乗3項)。
債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、譲受人が債権譲渡禁止特約があることを知っていれば(悪意)、債務者は譲受人に対し履行を拒むことができる。
譲受人が悪意の場合
重過失あり
譲渡禁止の特約がある場合、債権の譲受人に、その特約の存在を知らないことにつき
重大な過失があるときは、債務者は譲受人に対し
債務の履行を拒むことができる(民法466条3項)。
AB間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合には、BはCに対してこの代金債務の履行を拒むことができる。
譲受人に重過失がある場合
転得者が善意無重過失
譲渡禁止特約がある場合、譲渡禁止特約の存在を知っているか、重大な過失によって特約の存在を知らなかった第三者に対しては債務者は債務の履行を拒むことができる(民法466条2項)。この
第三者には、転得者も含まれる。
債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかった場合、債務者はその転得者に対して、債務の履行を拒むことができない。
転得者が善意で重過失がない場合
譲渡無効の主張
譲渡された債権の履行を拒む際に、
債権者の無効主張の意思は関係ありません。
債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかである場合でも、債務者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許されません。
債権者が譲渡の無効を主張した場合
債務者が履行を拒むことができるのは、譲受人が悪意または重大な過失により知らなかったときだけだよ!
債権譲渡禁止特約のまとめ
債権譲渡禁止特約があっても、債権の譲渡自体は有効
債務者が譲受人に対して債務の履行を拒める場合
譲受人が特約につき、悪意または重過失があるとき
債務者が譲受人に対して債務の履行を拒めない場合
譲受人が特約につき、善意かつ重過失がないとき
債権者の譲渡無効の主張は関係ありません
債権譲渡の通知
債権譲渡を承諾しなかった場合
譲渡人が債務者に
通知をした場合、債権譲渡を債務者に
対抗することができる(民法467条1項)。
AがBに債権譲渡の通知をしたが、Bは債権譲渡を承諾しなかった場合でも、CはBに対して債権の譲渡を対抗することができる。
債権の譲渡の通知
「債権渡したよー」って言えば、Bさんが認めてなくても譲渡されるんだね
債務者は、
対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による
相殺をもって譲受人に対抗することができる(民法469条1項)。
Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合
Aに対し弁済期が到来した債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった。
譲渡通知の前からBさんは反対債権を持っていました
その後、Bは、Cから支払い請求を受けた際に、Aに対する賃金債権との相殺の意思表示をし、Cに対抗することができる。
Bさんは譲渡債権をもともと持っていた債権で相殺できます。
Bさんは譲渡通知前(対抗要件具備時より前)に賃金債権を持ってたね!
将来発生する債権
将来発生すべき債権も譲渡することが可能である(民法466条の6第1項)。
AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、特段の事情がない限り、AからCへの債権譲渡は有効である。
未来の債権
未来の債権も譲渡可能だなんて、なんだかオシャレですね!
確定日付
確定日付(かくていひづけ、仏: date certaine)は、証書の作成日として確定されている日付をいう。確定日付を付与された証書を確定日付ある証書と呼ぶ。
確定日付 – Wikipedia より引用
その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するもののことだよ!
確定日付がない場合
債権者が債務者に
債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が
確定日付によるものでなくても、譲受人は債務者に対して自らに
弁済するように主張することができる(民法476条)。
AがBに対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付によるものでなくても、CはBに対して自らに弁済するように主張することができる。
確定日付なしの譲渡通知
確定日付はその文書が作られた日にちを証明してるだけだから、債権譲渡の効力とは関係ないよ!
確定日付と相殺
債務者は
対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する
債権による相殺をもって譲受人に対抗すること
ができる(民法469条1項)。
BがAに対して期限が到来した1,000万円の賃金債権を有していたら、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合でも、BはCに対して賃金債権による相殺を主張することができる。
確定日付と相殺
確定日付がある通知の有無と相殺できるかどうかは関係ないんだね!
確定日付と二重譲渡
債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互の間の
優劣は、確定日付ある
通知が債務者に
到達した日時の先後によって決する(最判昭49.3.7)。
AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合。
AがBに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。
確定日付と二重譲渡
質権
債権譲渡と質権
質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができないが(民法343条)、譲渡禁止特約が存在しても債権譲渡自体は有効であるから(民法466条2項)、
譲渡禁止特約のある債権にも質権の設定は可能である。
譲渡禁止特約のある債権に質権を設定することはできるんだね!
ただし、譲渡禁止特約について第三者が悪意だった場合、債務者は債務の履行を拒むことができる(466条3項)。
譲渡禁止特約のある債権をもって質権の目的とした場合において、質権者が特約の存在について悪意であるときは、債務者は当該質権者に対して履行を拒むことができる。
債権譲渡と質権
第三者には質権者も含まれることから、悪意の質権者に対し債務者は履行を拒むことができます。
最後に
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