宅地造成等規制法②

宅建士

宅地造成等規制法②

 

前に宅地造成等規制法についての概要を勉強したね!

 

今回は宅地造成で具体的にどんな規制がされているか勉強しよう

擁壁

擁壁工事とは、高低差のある土地の斜面が崩れないように、斜面を安定させるための工事です。 鉄筋コンクリートやコンクリートブロックなどで斜面を状に覆い、土砂崩れを防ぎます。 もともとあった崖だけでなく、土地を造成する際に切土や盛土によって土地に高低差が生じる場合も同様です。

擁壁工事ってどんなときに必要? 費用は? 擁壁工事まるわかりガイド | 住まいのお役立ち記事 (suumo.jp) より引用

土砂崩れを防ぐために擁壁が作られるんだね

 

高さの規制

5m超の設置

宅地造成工事における高さ5mを超える擁壁の設置は一定の資格を有する者の設計によらなければならない(宅地造成等規制法9条2項、同施行令16条1項)。

2m超の除去

宅地造成工事規制区域内の宅地において高さ2m超の擁壁や排水設備等の除去工事を行おうとする者は工事着手の14日前までに届出をする必要がある(宅地造成等規制法15条2項)。

5m超の擁壁を作るときは資格者の設計が、2m超の擁壁を無くすときは事前の届出が必要だよ

  • 5m超の設置→資格者の設計
  • 2m超の除去→14日前までの届出

 

宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなくてもよい。

5m以下だと、誰の設計でもいいんだね!

 

 

切土・盛土

切土(きりど)とは、傾斜のある土地を平らかにするために、地面を削りとって地盤面を低くすることをいいます。逆に、盛土(もりど)とは、傾斜のある土地を平らかにするために、土を盛って地盤面を高くすることをいいます。

切土(きりど)・盛土(もりど)とはなにかわかりやすくまとめた (iqrafudosan.com) より引用

家を安定して建てるために、切土や盛土をして土地を平らにするんだね

大規模な切土や盛土は災害につながるかもしれないから、許可を得る必要があるよ!

 

切土・盛土の際、許可が必要な場合
  • 土地の面積が500㎡超
  • 切土の高さが2m超
  • 盛土の高さが1m超
  • 切土・盛土合わせて高さが2m超

それぞれ、詳しく見ていこう

 

面積

「切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの」(宅地造成等規制法施行令3条4項)は都道府県知事の許可が必要である(同法8条1項)。

500㎡を超えたら、切土と盛土の高さは関係なく許可が必要だよ

宅地造成工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。

 

高さ

切土

宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない

500㎡以下で、切土の高さも2m以下だから許可はいらないね

盛土

盛土であって盛土部分の高さが1mを超す崖を生じるものは都道府県知事の許可が必要である(宅地造成等規制法施行令3条2項)。

盛土は1mを超えると、許可が必要なんだよ

宅地造成工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。

もともとの土地を切り出す「切土」と、新しく土を盛る「盛土」では切土の方が安定してそうだね

だから、切土の方が少し高めの2mまで許可がいらないよ!

 

 

排水施設

有資格者の設計

切土又は盛土をする土地の面積が1500㎡を超える土地における排水施設の設置の工事は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要がある(宅地造成等規制法施工令16条)。

切土・盛土をする土地で1500㎡を超える場合は、排水施設の設計は資格者がしないといけないよ

宅地造成工事規制区域内において、切土又は盛土をする土地の面積が600㎡である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要なない

切土・盛土をする場合でも、土地が1500㎡以下だったら誰でも設計できるんだね!

 

除去

宅地造成工事規制区域内では、政令で定める技術的基準を満たす必要のある地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合であっても、その基準を満たす必要がない場合であっても、一定の擁壁や排水施設等の除却工事を行う場合には、工事に着手する14日前までにその旨の届出が必要である(宅地造成等規制法15条2項、同施行令18条)。

宅地造成工事規制区域では、どんな排水施設でも除去するときは2週間前までに届出しないといけないよ

 

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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