手付貸与等の禁止
手付金の規制
手付金の貸与などの禁止
宅建業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはならない(宅建業法47条3号)。これに違反した場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれらの併科という罰則の適用を受けることがある(宅建業法65条2項・4項、81条2号)。
宅建業者は手付金のを貸したり、分割にしたりしちゃいけないんだよ
宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。
今回は手付金に関してどんな事例が宅建業法に違反するのか勉強しよう!
違反する場合
手付金で違反するのは、こんなのだよ
手付金の分割払い
契約締結しなくてもダメ
宅地建物取引業者Aが、宅地の売買契約の勧誘に当たり、相手方が手付金の手持ちがないため契約締結を迷ってることを知り、手付金の分割払いを持ちかけたことは、契約締結に至らなかったとしても法に違反する。
一部でもダメ
宅地建物取引業者Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引した。
手付金の分割払いは一部でも、契約が成立しなくてもダメなんだね!
手付の貸付け
成立しなくてもダメ
宅地建物取引業者Aは、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買は成立しなかった。
売買が成立しなくても、手付を貸し付けようとするのが良くないよ
返してもダメ
宅地建物取引業者は、契約の相手方に対して資金不足を理由に手付の貸付けを行い、契約締結後償還した場合も法に違反する。
あとで返しても、手付金を貸すのがダメだよ
違反しない場合
次に違反しない場合を見ていこう!
手付の減額
宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。
手付金を減額することは禁止されてないよ!
代金の値引き
宅地建物取引業者Aは、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した。
安く物件買えたら、うれしいよ!
売買代金の貸借のあっせん
宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引しても、法に違反しない。
住宅ローンをどこで組むか紹介されてるみたいなことだから、問題ないよ
最後に
勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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