造作について
造作買取請求権
今住んでる家をもうちょっとアップグレードしたいなぁ
けど、賃貸に住んでるからなぁ
そんな時は賃貸人の承諾をもらえば、造作ができるよ!
この造作は本来であれば、賃貸借がおわるときに原状回復の義務があるから、撤去しないといけないよね
だけど、造作は建物とセットになっていて、撤去が難しかったり、建物の価値が上がっている場合があるからその造作を賃貸人が買取ることがあるよ
そんな造作買取請求権ついても借地借家法でルールが定められているから詳しく見ていこう!
造作買取請求権の特約
債務不履行
造作買取請求権を行使できるのは、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する時だけである(借地借家法33条1項)。
債務不履行で解除されるときは造作買取請求権は使えないんだね!
AがBとの間で、A所有の甲建物について、期間3年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約を締結した場合。AB間の賃貸借契約がBの賃料不払いを理由として解除された場合、BはAに対して、Aの同意を得てBが建物に付加した造作の買取を請求することはできない。
貸主のAさんの同意があったとしても、買取請求できないよ
放棄する特約
借主が造作買取請求権(借家法33条)をあらかじめ放棄する旨の特約を無効とする規定は存在しない(同法37条参照)。
契約する時によく確認しなきゃ!
過去問
AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間2年、賃料月額10万円で賃貸する旨の賃貸借契約(以下「本件契約」という。)を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた場合。本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、造作買取請求に関する特約がない場合、期間満了で本件契約が終了するときに、Bは、Aの同意を得て甲建物に付加した造作について買取請求をすることができる。
特約がなくて、同意があって、期間満了してるから造作買取請求ができるね!
造作買取請求ができる3ヶ条
- 造作買取請求をしない特約がないとき
- 賃貸人の同意があるとき
- 債務不履行による終了でないとき
定期建物賃貸借の場合においても、造作買取請求権を認めない旨の特約がなければ、賃借人は契約終了時において造作買取請求権を行使することができる(借地借家法33条、37条)。
転貸借
転貸借してるときは造作買取請求権はどうなるのかな?
転借人の買取請求権
建物の賃借人の賃貸人に対する造作買取請求権の規定(借地借家法33条1項)は、建物の転借人と賃貸人の間について準用されている(同条2項)。
賃借人も転借人も造作買取請求ができるんだね!
AとBとの間で、Aが所有する甲建物をBが5年間賃借する旨の契約を締結した場合(借地借家法第38条)。CがBから甲建物を適法に賃貸された転借人で、期間満了によってAB間及びBC間の賃貸借契約が終了する場合、Aの同意を得て甲建物に付加した造作について、BもCもAに対する買取請求権を有する。
悪いことをしてなければ、造作買取請求できるよ
最後に
勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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