60日以内
2ヶ月以内
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悪いことをした会社で2ヶ月前まで役員だった人にもペナルティがあるよ
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会社が捕まる直前に逃げても、共犯みたいになるんだよ!
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どんな具体例があるか勉強しよう!
宅建士免許
免許欠格
不正の手段による免許取得に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に合併により消滅した法人で、合併について相当の理由がない法人の、聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に役員であった者で当該消滅の日から5年を経過しない者は免許欠格である(宅建業法5条1項4号)。
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2ヶ月前までの役員も成敗だ!
A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
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他の免許の欠格事由はこの記事で勉強してね
宅建士登録
登録を受けられない
法人である宅建業者が、業務の停止の処分に違反したことにより免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者は、当該取消しの日から5年を経過しなければ、宅建士の登録を受けることはできない(宅建業法18条1項3号かっこ書)。
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免許取消がされた会社の2ヶ月前に役員だった人は5年たたないと宅建士の登録を受けられなくなるよ!
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宅建士登録については、これで勉強してね!
最後に
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勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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