道路に関する制限
道路のルール
建築基準法によって道路に関するルールも決まっているよ!
今回はそんな道路について勉強しよう!
道路の定義
幅員4m以上で法が施工された時点、または都市計画区域もしくは準都市計画区域に入った時点で現存していた道は、特定行政庁の指定なしに建築基準法上の道路となる(建築基準法42条1項3号)。
4m以上の道は法律上の道路になるんだ
建築基準法の道路は、原則として、幅員4m以上でなければならない。ただし、建築基準法第三章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる(建築基準法42条2項)。
4m未満でも、特定行政庁が指定すれば法律上の道路になるんだね
都市計画区域の変更などによって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
容積率
大きい方を基準に
敷地が二つ以上の道路に接しており前面道路が2つ以上ある場合は最も幅の広い道路の幅員が容積率の制限の算定の基準として用いられる(建築基準法52条2項)。
メイン道路が容積率の基準になるんだね!
敷地が大きい道路に接していても、少しでも小さい道路に接していたら建てられる建物が小さくなったらなんだかかわいそうだよね
12m未満
容積率は、都市計画上の指定容積率以下でなくてはならず、加えて前面道路の幅が12m未満の場合、当該前面道路の幅員のメートルの数値に建築基準法52条2項各号に定められた数値を乗じて得られる数値以下でなければならない(建築基準法52条2項)。
- 第1種・第2種低層住居専用地域
- 第1種・第2種中高層住居専用地域
- 第1種・第2種住居地域
- 準住居地域
- 特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経て指定する区域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 用途地域指定の無い区域
境界線
前面道路の境界線又は反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁があらかじめ、一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなされる(建築基準法52条11項)。
特定行政庁
私たちが認めたので、そうなんです
制限付加
避難又は通行の安全
地方公共団体は、延べ面積が1000㎡を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができる(建築基準法43条2項)。
敷地が1000㎡より大きい場合なのは注意だね!
袋路状道路
地方公共団体は、その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が150㎡を超えるもの(一戸建ての住宅を除く)について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる(建築基準法43条3項5号)。
袋路状道路は行き止まりがある道路のことだよ
そんな道路では一戸建ての住宅以外は制限が追加されることがあるんだね
建築制限
道路内への建築
原則として建築物を道路内に建築することはできないが、例外的に以下2つは建築することができる(建築基準法44条)。
- 地盤面下に設ける場合
- 公益上必要な一定の建築物で特定行政庁が許可したもの
地面の下だったら、道路内でも建築できるんだね
デパートの地下通路とかもそうかもしれませんね
公衆便所と派出所
公衆便所、巡査派出所等の公益上必要な建築物であったとしても、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可を受けなければ、道路内に突き出して建築し、又は築造することができない(建築基準法44条1項2号)。
許可がないと、公衆トイレや交番も道路内には作れないよ
擁壁は絶対道路に入っちゃダメなんだね
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壁、柱
建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2mをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない(建築基準法47条)。
- 壁、柱
- 門、へい (2m以上)
- 地盤面下の部分
- 許可がある歩廊の柱など
壁面線を超えて色々建てられたら通行の邪魔になったり、街並みがごちゃつきそうだね
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