取引士に関する規定
宅建士のルール
宅建士証を交付して晴れて宅建士になれたよ!
今回は宅建士として守らないといけないルールについて勉強していこう!
業務の規定
公正かつ誠実に
宅地建物取引士については、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない(宅建業法15条)。
宅建士は公正かつ誠実にしなさいと法律でさだめられているんだね
信用・品位
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない(宅建業法15条の2)。
宅建士は誠実に優雅にふるまおう
宅建業の業務に従事する時だけでなく、常にそうしよう!
重要事項説明
宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際には、必ず説明の相手方に対し宅地建物取引士証を提示しなければならない(宅建業法35条4項)。
重要事項を説明するときは、必ず宅建士証を見せて本物の宅建士なのを確認してもらおう!
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物権の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならない。このときに提示した場合でも、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際に、改めて宅地建物取引士証を提示しなければならない。
専任の宅建士
事務所
専任の宅建士が退職し、法の規定に適合する数の専任の宅建士の数を下回る場合には、2週間以内に新たな専任の宅建士を置かなければならない(宅建業法31条の3第1項、3項)。
事務所では、5人に1人以上専任の宅建士を置く必要があるよ
宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所を従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、2週間以内に、新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。
案内所
宅建業法31条の3第1項、同則15条の5の2第2号により、10戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所には専任の宅建士を置かなければならない。
案内所においては、業務に従事する者の数に関わらず1人以上の専任の宅建士を置けばよい(宅建業法31条の3第1項、同則15の5の3)。
案内所では、専任の宅建士さんは1人で十分なんだね
宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に1人以上の専任の宅建士を設置すればよい。
記名押印
宅地建物取引業法35条に規定する事項を記載した書面への記名押印及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名押印については、専任の宅建士でも専任でない宅建士でも行うことができる。
専任とそうでない宅建士ではできる業務に違いはないんだね!
教育・維持向上
宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない(宅建業法31条の2)。そして、宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めらければならない(同法15条の3)。
常に向上心を高く持とう!
他県で処分
他の県で登録を受けていても、行為があった場所の都道府県知事も処分を行える(宅建業法68条4項)。
県知事
私の県での不正は許しません!
宅地建物取引業者E社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士であるF(乙県知事免許)は、E社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象となる。
名簿などの規定
宅建業者名簿
国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿等の書類又はこれらの写しを一般に閲覧に供しなければならない(宅建業法10条)。宅地建物取引業者名簿には、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名が記載される(宅建業法8条2項6号、31条の3第1項)。
普通の宅建士の氏名が一般に見られることはないけど、専任の宅建士の氏名は見られるんだね
宅地建物取引士の氏名等が記載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。
専任の宅建士の変更
専任の宅建士が法定数に不足した場合には、宅建業者は2週間以内に必要な措置をとらなければならない(宅建業法31条の3第3項)。また、専任の宅建士の氏名は宅建業者名簿の登載事項であるため(同法8条2項6号)、専任の宅建士の変更があった場合には、30日以内に免許権者に届出なければならない(同法9条)。
- 専任の宅建士の不足→2週間以内に追加
- 専任の宅建士の変更→30日以内に届出
不足したときの方がすぐに対応しないといけないよ
宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から2週間以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から30日以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。
専任の宅建士の死亡
専任の宅建士の氏名は宅建業者名簿の記載事項(宅建業法8条2項6号)なので、死亡によりこれに変更があれば事実を知った日から30日以内に届け出なければならない(同9条)。
専任の宅建士の数が足りていれば、死亡しても届出をしなくてよくなるなんてことはありません
宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Dが死亡した場合、当該事務所に従事する17名に対し専任の宅地建物取引業者4名が設置されていても、C社は甲県知事に届出をしなければならない。
最後に
勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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