割賦販売契約

宅建士

割賦販売契約の解除等の制限

 

割賦販売

割賦販売ってのは分割払いのことだよ

今回は割賦販売をしたときのルールを勉強していこう!

 

 

割賦販売と登記

登記の移転

宅地建物取引業者である売主は宅地ないし建物の割賦販売を行った場合は、原則として引渡しまでに登記を移転しなければならない。

何ごとにも例外があるよ!

以下のどちらかの場合は登記の移転をしなくてもいいです。
  1. 引渡しまでに買主が代金の30%を支払っていない場合
  2. 買主が代金債権について十分な担保を提供しない場合
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として行う宅地(代金3,000万円)の売買に関して。A社は、宅地建物取引業者でない買主Dとの間で、割賦販売の契約を締結し、引渡しを終えたが、Dは300万円しか支払わなかったため、宅地の所有権の登記をA社名義のままにしておいた。
代金の10%しか支払われていないため、名義をそのままにしておくことができます。

もしかしたら、そのまま代金が支払われない可能性もありますからね!

 

 

割賦販売と解除

賦払金の未払い

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地建物の割賦販売契約において割賦金の支払義務が履行されない場合においては、30日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、割賦金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない割賦金の支払いを請求することができない(宅建業法42条1項)。

30日は待ってください

 

すぐには解除できない

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合。AB間の建物の割賦販売の契約において、Bからの賦払金が当初設定していた支払期日までに支払われなかった場合、Aは直ちには賦払金の支払の遅滞を理由として当該契約を解除することはできない

 

30日後は解除できる

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として行う宅地(代金3,000万円)の売買に関して。A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの間で、割賦販売の契約を締結したが、Cが賦払金の支払いを遅延した。A社は30日の期間を定めて書面にて支払いを催告したが、Cがその期間内に賦払金を支払わなかったため、契約を解除した。

流石に1ヶ月以上は待てないよ

 

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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