令和3年度 過去問
問11
「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」(国土交通省住宅局平成13年3月23日策定)において、新築される共同住宅に防犯上必要とされる事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置するものとされている。
- 住戸の玄関扉について、ピッキングが困難な構造を有する錠の設置までは不要とされている。
- 設置階に存する住戸の窓で、バルコニー等に面するもの以外のものは、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を行うものとされている。
- 共用玄関の照明設備の照度は、その内側の床面においては概ね50ルクス以上とされている。
正解:2
【解説】
1.エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置するものとされている。正しい
2.住戸の玄関扉について、ピッキングが困難な構造を有する錠の設置までは不要とされている。誤り
ピッキングが簡単な鍵が玄関についてたら危ないよ
3.設置階に存する住戸の窓で、バルコニー等に面するもの以外のものは、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を行うものとされている。正しい
4.共用玄関の照明設備の照度は、その内側の床面においては概ね50ルクス以上とされている。正しい
問12
住宅の居室に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 住宅の居室とは、人が長時間いる場所のことであり、居間や寝室等が該当し、便所は除かれる。
- 住宅の居室には、原則として、床面積の20分の1以上の換気に有効な開口部が必要である。
- 襖等常に解放できるもので間仕切られた2つの居室は、換気に関し、1室とみなすことはできない。
- 共同住宅では、その階における居室の床面積の合計が100平方メートル(耐火、準耐火構造の場合は200平方メートル)を超える場合は、避難するための直通階段を2つ以上設けなければならない。
正解:3
【解説】
1.住宅の居室とは、人が長時間いる場所のことであり、居間や寝室等が該当し、便所は除かれる。正しい
2.住宅の居室には、原則として、床面積の20分の1以上の換気に有効な開口部が必要である。正しい
3.襖等常に解放できるもので間仕切られた2つの居室は、換気に関し、1室とみなすことはできない。誤り
襖で解放できる居室は1室として数えられるよ
4.共同住宅では、その階における居室の床面積の合計が100平方メートル(耐火、準耐火構造の場合は200平方メートル)を超える場合は、避難するための直通階段を2つ以上設けなければならない。正しい
問13
賃貸住宅の耐震改修方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 木造において、基礎と土台、柱と梁を金物で緊結して補強する。
- 木造において、壁や開口部を構造パネルや筋かい等で補強する。
- 木造において、地震力を吸収する制振装置(ダンパー)を取り付けても効果がない。
- 鉄筋コンクリート造において、耐震壁や筋かいを増設する。
正解:3
【解説】
1.木造において、基礎と土台、柱と梁を金物で緊結して補強する。正しい
2.木造において、壁や開口部を構造パネルや筋かい等で補強する。正しい
3.木造において、地震力を吸収する制振装置(ダンパー)を取り付けても効果がない。誤り
木造でもダンパーを付けたら地震に強くなるよ!
4.鉄筋コンクリート造において、耐震壁や筋かいを増設する。正しい
問14
修繕履歴情報に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 建物の履歴情報の利用によっては、建物の維持保全にかかる費用の無駄を省くことはできない。
- 賃貸借契約締結等の判断材料となり得る履歴情報が、賃貸借の意思決定時に適切に提供されることにより、入居後のトラブル防止にもつながる。
- 正確な履歴情報を利用することにより、災害が発生した際の復旧に迅速かつ適切な対応をとることが可能となる。
- 建物の履歴情報は、建物の所有者に帰属するものであるが、所有者から管理委託を受けている者が、必要に応じて利用に供することが考えられる。
正解:1
【解説】
1.建物の履歴情報の利用によっては、建物の維持保全にかかる費用の無駄を省くことはできない。誤り
修繕履歴情報を参考にしたら適切な維持保全ができそうだよね!
2.賃貸借契約締結等の判断材料となり得る履歴情報が、賃貸借の意思決定時に適切に提供されることにより、入居後のトラブル防止にもつながる。正しい
3.正確な履歴情報を利用することにより、災害が発生した際の復旧に迅速かつ適切な対応をとることが可能となる。正しい
4.建物の履歴情報は、建物の所有者に帰属するものであるが、所有者から管理委託を受けている者が、必要に応じて利用に供することが考えられる。正しい
問15
建物の維持保全に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建築基準法第8条は、「建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と規定しているが、これは建物管理者にも課せられた義務である。
- 集合賃貸住宅は、建築基準法第12条による定期調査・検査報告の対象とはならない。
- 建築基準法第12条により特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告は、建物の構造を対象とするものであり、敷地は対象とならない。
- 建築基準法第12条により特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告の対象には、昇降機は含まれない。
正解:1
【解説】
1.建築基準法第8条は、「建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と規定しているが、これは建物管理者にも課せられた義務である。正しい
管理会社も物件をちゃんと管理する義務があるんだね
2.集合賃貸住宅は、建築基準法第12条による定期調査・検査報告の対象とはならない。誤り
もちろん集合賃貸住宅もちゃんと維持管理しないといけないよ
3.建築基準法第12条により特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告は、建物の構造を対象とするものであり、敷地は対象とならない。誤り
4.建築基準法第12条により特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告の対象には、昇降機は含まれない。誤り
建築基準法の対象物は以下の物があるよ!
- 敷地関係
- 構造関係
- 避難関係
- 防火設備
- 換気設備(火気使用室・無窓居室)
- 排煙設備
- 非常用の照明装置
- 給排水衛生設備
- 昇降機(エスカレーター、小荷物昇降機、エレベーター)
過去問演習
勉強したら実際に過去問を自分で解いてみよう
資格試験は過去問をするのが一番効率が良いと個人的に思います!
コメント