動物関係法令②
動物の愛護及び管理に関する法律
まずは前回に入りきれなかった「動物の愛護及び管理に関する法律」について更に勉強しよう
販売・貸出時の事前説明
購入者等に対して動物の状態を直接見せ(現物確認)、動物の健康状態や飼い方などについて、文書などを使用して対面で説明(対面説明は事務所で行う)することが義務です。
動物取扱責任者はあくまで窓口の役割だよ!
犬猫等安全計画
犬や猫の繁殖・販売を行う「犬猫等販売業者(第一種動物取扱業)」は、「犬猫等健康安全計画」を策定して、犬や猫の健康と安全の確保を図ることが義務です。
- 幼齢期における販売が多いこと
- 劣悪な環境での過剰な繁殖が一部で見られること
- 販売できなかった場合の取り扱いが不明確である など
第二種動物取扱業の規制内容
届出
都道府県知事や政令市の市長への届出
- 対象施設の例:動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示など
- 対象動物の数:一定数以上の場合は届出が必要(例.犬猫の場合は10頭以上、大型の哺乳類の場合は3頭以上)
- 対象施設:専用の飼養施設などを設けている場合は届出が必要
第一種動物取扱業と比べるとだいぶゆるいよ!
施設の規模・構造や管理など
第一種動物取扱業の基準に準じた基準
→適正な飼養施設、衛生管理、騒音防止など
罰則など
無届出で第二種動物取扱業を行っていた場合、勧告・命令、罰金などの罰則が科される場合があります。
虐待と罰則(第44条)
- みだりな殺傷
- 虐待(給餌給水をやめる、適切な治療をしないなどといった行為)
- 遺棄(屋外に放して危険や苦痛にさらすなどといった行為)
動物の遺棄・虐待は犯罪です。
- 類型的に人に飼養されている動物(飼養の有無にかかわらず愛護動物)
- 野良犬(野犬)、野良猫は愛護動物(ノイヌ、ノネコは愛護動物ではありません)
特定動物(第25条の2~33条、第45条)
- 毒・爪牙による殺傷力
- 物理的な圧力
- 攻撃性
といった危害の程度、国内における飼養実態などを総合的に勘案して選定され、政令で指定されます。
全国で約650種類も特定動物が指定されているんだって
- 許可の期間は5年間
- 逸走防止などが徹底できる施設、管理方法
- マイクロチップなどによる個体識別
- 立入検査や報告徴収
- 違反した場合の懲役や罰金など
普及啓発(第3条)、動物愛護週間(第4条)
動物の愛護と適正飼養に関する普及・啓発のために様々な活動を行っています
- 学校
- 地域
- 家庭等
動物愛護推進員(第38条)、協議会(39条)
- 都道府県等
- 獣医師の団体
- 動物愛護団体
- 動物取扱業者の団体
- 市町村 など
- 推進員の委嘱推進
- 推進員の活動支援
- 動物愛護適正飼養啓発
- 繁殖制限啓発
- 譲渡の斡旋・支援
- 国・都道府県等施策への協力
- 災害時における国・都道府県等が行う保護施策への協力
→2、3は飼育者などからの求めに応じて実施
お互いに委嘱したり、支援したりし合いながら動物愛護の活動をしてるんだね
犬や猫の引取り(第35条)
都道府県・政令市や中核市は犬や猫が生きている場合は引取りが原則として義務です。
①「犬・猫」の引取りを所有者から求められたとき
②所有者の判明しない「犬・猫」を拾った人から引き取りを求められたとき
- 犬猫等販売業者(動物取扱業者)からの引取り
- 引取りを繰り返し求められた場合
- 老齢や病気を理由としている場合
- 周辺の生活環境が損なわれるおそれがない場合
ちょっと近所に猫がいるくらいでは人間の生活にそれほど影響はないですよね
負傷動物等の発見者の通報措置(第36条)
- 「公共の場所」:道路、公園、広場、その他(屋内外、公有・私有は問わない)
- 「犬・猫等」:ペットの犬や猫と同じように親しまれている小型の動物
犬や猫の繁殖制限(第7条、第37条)
- 繁殖した犬や猫が適切な飼育を受ける機会を与えることが困難な場合は、繁殖制限措置を行わなければならない
- 引取りに際して、繁殖制限が適切に行われるように「指導・助言」を行う(*「勧告・命令」ではありません)
あくまで、アドバイスするだけだよ!
- 理由やねらい(繁殖制限を行わないと・・・)
- 過度の繁殖が発生しやすくなる
- このことが飼養放棄につながるおそれ
- この結果、野良犬や野良猫が増加する可能性がある
周辺の環境の保全等に係る措置(第25条)
- 臭気(飼料残さ、ふん尿など)
- 鳴き声、その他の音
- 毛等の飛散
- ネズミ、昆虫の発生 など
- 周辺住民の日常生活に著しく影響(1人でも)
- 複数の住民からの申出など
- 周辺住民間の共通認識
- 改善勧告
- 改善命令(虐待の場合は勧告無しにできる)
- 罰則:50万円以下の罰金(命令に違反した場合)
虐待、ダメ絶対
飼育動物と関係法令
狂犬病予防法
昭和25年8月26日法律第247号(議員立法で制定)
- 対象動物:すべての哺乳類
- 感染した動物に咬まれて感染
- 発症後は、ほぼ100%死亡
- 潜伏期間は1~3ヶ月
- 日本では昭和32年以降、人・犬での国内発生なし(ネパール、フィリピンから帰国した旅行者が国内で発症した例あり)
- 全世界では、毎年55,000人以上が死亡(東南アジア諸国でも発生)
通常時の措置
国内対策
①登録:一生に一回(取得後30日以内)
②鑑札の装着
①予防注射:毎年1回
②注射済票の装着
野良犬(野犬)、未登録・未注射などの犬の拘留
侵入防止対策
輸出入するときの検疫の実施
発生時の措置
届出、隔離、臨時の予防注射、検診など
罰則
拘留又は科料、20~30万円以下の罰金
狂犬病は怖いから、しっかり予防しよう
身体障害者補助犬法
平成14年5月29日法律第49号(議員立法で制定)
- 盲導犬:目の不自由な身体障碍者のために進行などの補助を行う犬
- 介助犬:肢体不自由な身体障害者のために日常生活での動作の補助を行う犬
- 聴導犬:聴覚障害者のために音を聞き分け、情報伝達・音源誘導を行う犬
- 補助犬の育成、能力認定など
- 補助犬による事故防止、衛生確保
- 補助犬の表示 など
(1)原則として拒んではならない施設や交通機関
○公共施設、電車・タクシー等の公共交通機関、ホテル・デパート等の不特定多数が利用する施設
○障害者が勤務する特定の会社(勤務している本人が同伴の場合)
もし拒んでも、罰則があるわけではないよ
(2)拒まないように努める施設
○住宅、会社(上記の障害者が勤務している会社以外の会社)
ペットフード安全法
平成20年6月18日法律第83号
- 愛がん動物:犬、猫
- 愛がん動物用飼料:犬、猫のために栄養として使用される物(総合栄養食、一般食、おやつ、サプリメントなど。*動物用医薬品は除外)
- 製造業者:愛がん動物用飼料の製造を業とする者
- 輸入業者:愛がん動物用飼料の輸入を業とする者
- 販売業者:愛がん動物用飼料の販売を業とする者
どんな経路で作られたかをきちんと把握することで安心できるね!
- 基準規格に合わないものの製造等を禁止
- 有害な物質を含む愛がん動物用飼料等の廃棄・回収を命令
野生動物と関係法令
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
平成14年7月12日法律第88号
- 1895(明治28)年:狩猟規則(勅令)
- 1918(大正7)年 :狩猟法
- 1963(昭和38)年:鳥獣保護法及狩猟二関スル法律
イノシシさんやシカさんを勝手に狩猟しちゃいけないんだよ!
- 野良犬(野犬)
- 野良猫
- ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ
ネズミ取りなら任せて
- 海凄哺乳類(クジラなど)*二ホンアシカ、アザラシ5種、ジュゴンは本法が適用されます
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