案内所

宅建士

案内所・事務所

 

 

案内所とは?

宅建業をするには、事務所が必要だったよね!

 

よく新築マンションの近くとかでモデルルームとかがあるけど、あれはなんなの?

モデルルールのような所を案内所っていうよ!

そんな案内所のポイントは大きく3つあるよ

  1. 標識の設置
  2. 一部に「専任の宅建士が必要
  3. 業務開始前までに届出

 

それぞれ詳しく勉強していこう!

 

 

標識

必ず標識を掲げる

宅建業者は、一団の宅地建物の分譲を行う際に設置する案内所に契約の締結や申込みの受付を行うかどうかと関係なく、標識を掲げなければならない(宅建業法50条1項、宅建業法則19条1項3号)。

案内所には標識は必須なんだね!

宅地建物取引業者Aが案内所を設置して分譲を行う場合において、契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、その案内所に宅建業法50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない
標識を掲げなかった場合、宅建業法に違反することになります。

 

案内所を設置した人が標識

販売代理を依頼されて案内所を設置しても、案内所に標識を掲げなければならないのは、案内所を設置した者である。

この案内所はわが社のものですってわかるようにしよう!

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する場合。Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置する場合、Bは、その案内所に、法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない

 

マンション所在地への標識

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の近接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合。

Aはマンションの所在する場所に標識を提示する必要があります。

Aは、宅建業法50条第2項に定める届出を甲県知事及び乙県知事へ届け出る必要はないが、当該マンションの所在する場所に法第50条1項で定める標識を提示しなければならない

マンションが誰のものなのか分かった方がいいよね

 

売主情報の記載

申込や契約をする案内所等では、その案内所を設置した宅建業者は宅建業法50条1項に基づく標識を掲げなければならない。また、他の宅建業者が売主となっている物件を代理している場合は、売主の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない(宅建業法則19条1項4号、2項6号)。

販売を代理して案内所を設置するときは標識をするのは、案内所を設置する人だけど、その標識には販売元の情報を記載しとかないといけないんだね!

宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとする場合。A社は、当該案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、当該標識へは、B社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない

 

クーリング・オフの表示

一時的かつ移動が容易な案内所は、土地に定着しているとはいえないので、クーリング・オフのできる案内所である(宅建業法37条の2第1項、宅建業法則16条の5第1号ロ)。クーリング・オフ制度の適用がある案内所にはその旨を表示した標識を掲げなければならない(同法50条1項、19条2項2号)。

クーリング・オフができるかどうかは消費者にとって、大事なことだよね

宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない

 

 

宅建士

契約をする案内所

契約の締結又は契約の申込みを受ける案内所には、専任の宅建士を置かなければならない(宅建業法31条の3第1項、宅建業法則15条の5の2第2号)。

契約業務は専任の宅建士が居ないとできないよ!

宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない

 

専任の宅建士は1人でOK

必要な専任の宅建士の数は、事務所にあっては業務に従事する者の5分の1であるが、案内所においては1人以上で足りる(宅建業法則15条の5の3)。

案内所では1人でも専任の宅建士がいればいいんだよ

専任の宅建士は成年者である必要があります。

専任の宅建士も案内所を設置した業者が置こう!

標識のときと同じだね!

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する場合。Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、Cが専任の宅地建物取引士を置く

このとき、Aは専任の宅建士を置く必要はありません

 

共同業務

AがCの案内所で共同業務する場合

Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない

とのときは、AかCのどっちかが1人でも専任の宅建士を置けばいいよ!

 

複数の業者が共同して設置する案内所においては、専任の宅建士はいずれかの業者によって設置すれば足ります。

 

2週間以内に

宅建業者は、既存の事務所等が専任の宅建士の設置要件に抵触するに至ったときは、2週間以内に、法の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない(宅建業法31条の3第3項)。

案内所でも専任の宅建士が不足したら、2週間以内に対応しないといけないよ

宅地建物取引業者Aは、案内所に従事する唯一の専任の宅建士Dが令和が元年5月15日に退職したとき、同年5月29日までに新たな専任の宅建士を置かなければならない。

 

従業者証明書

宅建業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない(宅建業法48条1項)。

宅建士証とは別に従業者証明証の携帯が必要なんだね!

従業者証明証がないと、その人がホントにそこの社員さんか分からないよね

宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明証を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明証を携帯させなければならない
この従業者には、非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者も含まれます。

 

 

 

届出

契約をする案内所

宅地建物取引業者は、案内所を設置し契約を締結し又は契約の申込みを受ける場合には、その業務を開始する10日前までに、免許権者及びその案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出をしなければならない(宅建業法50条2項、同則19条3項)。

免許権者案内所がある都道府県知事両方に届出をしないといけないよ!

甲県免許、乙県案内所

宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県に所在する1棟のマンション(150戸)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事及び乙県知事に、その業務を開始する日の10日前までに、法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない

 

甲県免許、甲県案内所

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県に所在する1棟のマンション(150戸)を分譲する場合。Aが甲県内に案内所を設置して部上を行う場合において、Aは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに宅建業法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。乙県知事への届出は必要ない。
マンションの所在地は関係ありません、あくまで案内所を設置する都道府県の知事へ届出が必要になります。

 

2社に媒介を依頼している場合

この場合の届出について

Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない。

それぞれ届出が必要なんだね!

 

案内所を設置する者が届出をします。代理を依頼したAは届出をする必要はありません。

 

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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