監督処分・罰則②

宅建士

監督処分・罰則②

 

罰則がある

宅建業者が悪いことをしたら、業務停止や指示の処分がされちゃうことは前に勉強したね

 

処分がある以外にも、宅建免許の取り消しがあったたり罰金があったりするよ!

今回はそんな罰則について勉強しよう!

 

 

免許取り消し

1年働かない

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が免許を受けてから1年以上事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したときは当該免許を取り消さなければならない(宅建業法66条1項6号)。
リーマン
免許権者

やる気がないなら、免許を取り消します

丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない
この免許取消は免許権者の義務です。

 

業務停止処分に違反

業務停止処分事由に該当し、情状が重いとき、または業務停止処分に違反したときは、必ず免許が取り消される(宅建業法66条1項9号)。

業務停止処分に違反したら、免許すらも失っちゃうんだね

宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Dが当該処分に違反した場合、国土交通大臣から免許を取り消される

 

情状が重いとき

宅建業者は、宅建業に係る契約を締結させ、または契約の申込みの撤回もしくは解除を妨げるため、相手方等を威圧してはならない(宅建業法47条の2第2項)。これに違反する行為は、業務停止処分の該当事由であり、特に情状が重いときは、免許を取り消さなければならない(同法66条1項9号)。

ほぼヤクザみたいな人からは免許を取り消さないといけませんね

宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅地建物取引業の免許を取り消さなければらない

 

所在地が公告から30日分からない

免許権者は宅建業者の所在地を確知できないときは、官報及び都道府県の広報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該宅建業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる(宅建業法67条1項)。

1ヶ月以内に姿を現わさないと、免許が取り消されちゃうよ

国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申し出がないとき、Bの免許を取り消すことができない
免許権者は乙県知事なので、国土交通大臣は免許取消はできません。

 

犯罪と取消し

犯罪と免許欠格事由については前に勉強したね

 

免許欠格事由

暴力系で罰金以上だとダメです

免許を受けた後にこれらの罪をしたら、免許が取り消されちゃうから少し見ていこう!

 

脅迫で罰金

宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられた場合、B社は免許を取り消される

 

凶器準備集合及び結集罪で罰金

宅地建物取引業者C社の非常勤役員が、刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられた場合、C社の免許は取り消される

 

執行猶予

役員に禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者がいる場合は、免許取り消しに当たる(宅建業法66条1項3号、5条1項3号)。また、刑の執行猶予期間が満了すると、刑の言い渡しの効力がなくなるため、即時に免許を受けることができる(刑法27条)。

執行猶予が満了したら刑はなくなるけど、執行猶予が付いただけではまだグレーゾーンだよ

宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられ、刑の全部の執行猶予が付されれたとしても、D社の免許が取り消されることがある

 

道路交通法違反で罰金?

宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない

罰金だったら、なんでもかんでも免許取消になるわけじゃないよ

一時不停止とかの罰金で宅建業免許が取り消されたりしたら、たまったんじゃないよ!

 

 

宅建士登録の削除

宅建業者だけじゃなくて、宅建士登録の削除もされちゃうことがあるよ!

 

法人の役員

業務停止処分事由(宅建業に関し不正な行為等)に該当し情状が特に重いことにより宅建業者が免許を取り消された場合、その宅建業者が法人であるときは、その法人の役員であった者は、宅建士の登録を削除される(宅建業法68条の2第1項1号、18条1項3号)。

役員も会社の責任をとるんだね

宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を削除されることとなる。

 

登録した都道県知事が削除

宅建士登録削除処分は登録をした都道県知事のみがすることができる(宅建業法68条の2)。

業務停止処分や指示処分とは違うね

甲県知事の宅地建物取引士資格登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引士証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を削除されることはない
この場合、登録を削除できるのは甲県知事です。

 

合格した事実は残る

宅建士が不正の手段により宅建士の登録を受けた場合、その登録が削除されるのであり(宅建業法68条の2第1項2号)、宅建士資格試験の合格の決定の取り消しまでは行わない

知識だけは認められるけど、不正する人は宅建士登録はできないんだね

 

事務禁止処分

事務禁止処分に違反すれば宅建士登録を削除される(宅建業法68条の2第1項4号)。

事務禁止中はおとなしくしておこう!

甲県知事の宅地建物取引士資格登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県内の業務に関し、乙県知事から宅地建物取引士として行う事務の禁止の処分を受け、当該処分に違反した場合、甲県知事から登録を削除される

 

宅建士証の提出

事務禁止処分を受けた宅建士は、速やかに宅建士証を提出しなければならないが、その提出先は、禁止の処分を受けた都道県知事ではなく、登録をしている都道府県知事である(宅建業法22条の2第7項)。

登録を受けたところに提出するんだね

甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止のしょぶんを受けた場合は、速やかに宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。

 

 

罰金

報告を怠る

都道県知事は、当該都道府県の区域内で宅建業を営む者に対して、宅建業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求めることができる(宅建業法72条1項)。上記規定による報告をしない者は50万円以下罰金に処せられることがある(宅建業法83条1項5号)。

・連・相は社会人の基本だよ!

宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは50万円以下罰金に処せられることがある。

 

立入検査の拒否

都道県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業者を営む者に対して、宅地建物取引業者の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員に事務所その他その業務を行う場所に立入検査させることができる(宅建業法72条1項)。この立入検査を拒んだり、妨げるなどした場合50万円以下罰金に処せられる(宅建業法83条1項6号)。

やましいことがなければ、立入検査しても大丈夫なはず

宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、宅建業法72条第1項に基づく丙県職員による事務所への立入検査を拒んだ。この場合、Dは、50万円以下罰金に処せられることがある

 

 

最後に

勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!

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