住宅金融支援機構②
さまざまな業務
住宅金融支援機構がする証券化支援事業(買取型)については勉強したね
機構は、この業務の他にもいろいろやってるよ!
今回は、証券化支援事業(買取型)以外の業務について勉強しよう!
貸付け
譲受の対象
機構が譲受の対象としている金融機関の貸付債権は、住宅の建設・購入資金、住宅の建設・購入に付随する土地・借地権の取得資金、住宅の購入に付随する当該住宅の改良資金に係るものである(機構法13条1項1号、同施行令5条1項)。
マイホームのための資金を貸してくれるんだね
土地や借地権も対象
住宅の建設又は購入に必要な資金(当該住宅の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)には土地又は借地権の取得にかかる費用が含まれる(住宅金融支援機構法13条1項1号)。
建物代だけじゃなく、土地代や借地権のための資金も貸してくれるよ
機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っており、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権についても、譲受けの対象としている。
住宅融資保険
機構は、金融機関による住宅資金の供給を支援するため、住宅融資保険の引受けを行っている(機構法13条1項3号)。
機構と銀行が協力してるんだよ
機構は、金融機関による住宅資金の供給を支援するため、金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、住宅融資保険を引き受けている。
災害復興
機構は、災害復興建築物の建設若しくは購入又は被災建築物の補修に必要な資金の貸付けを業務として行っている(住宅金融支援機構法13条1項5号)。
災害から復活するための資金を貸してくれるよ!
機構は、災害により、住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
防災資金
機構は、災害予防代替建築物の建設若しくは購入若しくは災害予防移転建築物の移転に必要な資金、災害予防関連工事に必要な資金又は地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行う(住宅金融支援機構法13条1項6号)。
災害予防に必要な資金を貸してくれるんだね
機構は、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
合理的土地利用
機構は、合理的土地利用建築物の建設若しくは合理的土地利用建築物で人の居住の用その他その本来の用途に供したことのないものの購入に必要な資金の貸付けを行う(住宅金融支援機構法13条1項7号)。
土地は合理的に利用しよう
機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
子供と高齢者のための賃貸住宅
機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設又は改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている(住宅金融支援機構法13条1項8号)。
子供や高齢者のための賃貸住宅のための貸付けも行っているよ!
マンション
機構は、マンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを行っている。そして、機構は、マンションの管理組合だけでなく区分所有者に対しても貸付けを行っている(マンション共用部分リフォーム融資)。
管理組合も区分所有者も融資を受けれるよ!
機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
もしものとき
保険金の充当
貸付けを受けた者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(保険金等)を当該貸付けに係る債務の共済に充当することができる(住宅金融支援機構法13条10項)。
住宅ローンを組んだ人に万が一のことがあったら、保険金でローンが払えるんだね
団体信用生命保険
機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険を業務として行っている。
重度障害でも
機構は、団体信用生命保険業務として、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。
貸付条件の変更
機構は経済事情や病気等を理由に返済が困難となった場合に貸付条件の変更を行っている。
いろんな事情を考慮してくれるよ
機構は、経済情勢の著しい変動に伴い、住宅ローンの元利金の支払いが著しく困難となった場合に、償還期間の延長等の貸付条件の変更を行っている。
災害時
住宅金融支援機構は災害復興住宅融資として、一定期間の元金返済据置期間を設けることができるプランを販売している。
災害の時はローンを一時払わなくてよくなったりするよ!
機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができるプランを販売している。
高齢者
高齢者向け返済特例制度
機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事については、毎月の返済は利息のみとし、元金は死亡時に一括返済するという制度が設けられている(高齢者向け返済特例制度)。
お年寄り用の特別な制度があるんだね!
高齢者への貸付け
機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うこと(住宅金融支援機構法13条1項9号)。
高齢者でも住宅を良くするための融資を受けられるんだね
機構は、高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
死亡時に一括
機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている(住宅金融支援機構法13条1項9号、10号、住宅金融支援機構業務方法24条4項2号、3号)。
もし、お亡くなりになられたら、一括返済されます
直接融資
機構は、直接融資業務において、高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないことができる(住宅金融支援機構業務方法書24条4項、5項)。
直接融資だと、こんなこともできるよ
最後に
勉強したことは過去問アプリなどで復習しましょう!
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